総量規制基準について
水質汚濁防止法第4条の5の規定に基づき、1日の平均排水量が50立方メートル以上の法で定める指定地域内事業場に適用される許容排出負荷量を定めるものです。
第9次総量規制基準については、特定施設の新増設により増加する特定排出水については令和4年12月1日から、既設の特定排出水については令和5年4月1日から適用します。
第9次総量規制基準適用開始までの間は、引き続き第8次総量規制基準が適用されます。
【第9次総量規制基準】
・化学的酸素要求量(COD)(pdf 367KB)
・窒素含有量(pdf 335KB)
・りん含有量(pdf 318KB)
【第8次総量規制基準】
・化学的酸素要求量(COD)(pdf 292KB)
・窒素含有量(pdf 266KB)
・りん含有量(pdf 251KB)
※第8次から第9次にかけて、総量規制基準値変更なし