クリーニング所

【窓口業務についてのお願い】

窓口予約について

予約応対、担当者不在等の場合があります。

お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

 → 吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131

※衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。

受付時間について

窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。

 → 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)

   9時00分~16時30分(12~13時を除く)

 

【保健所の管轄区域】保健所管轄区域案内 (外部サイトへのリンク)

吉野保健所(本所)の管轄:吉野町,大淀町,下市町黒滝村天川村下北山村上北山村川上村東吉野村

※五條市・野迫川村・十津川村に関しては、吉野保健所五條出張所(所在地:五條市岡口1丁目3-1 五條総合庁舎.電話:0747-22-3051)が対応します(獣疫衛生業務を除く)。

クリーニング所を営業される方へ

営業に当たっては、クリーニング業法に基づき、あらかじめ保健所の確認を受ける必要があります。

 

【開設の手順】

(1)事前協議

来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。

構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください。

 

(2)クリーニング所開設届出

届出書に所要事項を記入し、必要書類を添付して保健所に提出します。

手数料:17,600円(奈良県収入証紙)

受付時に施設検査の日時を調整します。

 

(3)施設検査

営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設を訪問し、確認します。

施設が完成していなかったり、基準に適合していない場合は、営業できません。

 

(4)証の交付

届出・施設検査後、10日程度で検査確認済証を交付します。

 

(5)営業開始

 

開設届出必要書類

クリーニング所開設届[RTFファイル:102KB]

添付書類[PDFファイル:81KB]

 

必要な衛生措置等

クリーニング所の衛生措置等[PDFファイル:135KB]

 

【変更届】

営業施設の名称・所在地表記・構造設備、クリーニング師、営業者の氏名・住所、法人の名称・所在地・代表者等に変更が生じたときは、「クリーニング所開設事項変更届」を速やかに保健所に提出してください。

営業者を変更する場合(営業承継による場合を除く。)や営業施設の移転、増改築等により施設の同一性が失われる場合は、新規の開設届出が必要になりますので、事前に保健所に相談してください

クリーニング所開設事項変更届[RTFファイル:51KB]

 

【廃止届】

クリーニング所の営業を廃止した場合は、「廃止届」を速やかに保健所に提出してください。

クリーニング所廃止届[RTFファイル:46KB]

 

【承継届】

○事業譲渡の場合

営業を譲り受けたときは、「クリーニング所譲渡承継届」を遅滞なく保健所に提出してください

クリーニング所譲渡承継届[RTFファイル:98KB]

添付書類

・営業の譲渡が行われたことを証する書類

提示書類

・登記事項証明書(届出者が法人である場合)

 

事業譲渡をお考えの方へ[PDFファイル:237KB]

事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)[PDFファイル:499KB]

 

〇営業者死亡により相続した場合

営業者が亡くなられた場合において、相続人が引き続き営業するときは、「クリーニング所相続承継届」を遅滞なく保健所に提出

してください。

クリーニング所相続承継届[RTFファイル:60KB]

添付書類

・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

・相続人同意書

 

〇法人の合併・分割の場合

クリーニング所を営む法人が合併又は分割する場合において、引き続き営業するときは、「クリーニング所合併承継届」又は「クリーニング所分割承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。

クリーニング所合併承継届[RTFファイル:58KB]

クリーニング所分割承継届[RTFファイル:58KB]

添付書類

●合併の場合

・合併の事実を証明する定款又は寄附行為の写し

●分割の場合

・分割の事実を証明する定款又は寄附行為の写し

 

【検査確認済証書換交付申請】

検査確認済証の記載事項に変更が生じたときは、検査確認済証の書換えが必要になります。

手数料:500円(奈良県収入証紙)

添付書類:記載事項変更前の検査確認済証

クリーニング所検査確認済証書換交付申請書[RTFファイル:51KB]