地方拠点強化促進補助金

  • 対象事業者:次のいずれかに該当する事業者

         (1)常用雇用者100人以上の営利企業

         (2)県内企業の技術研究開発促進、地域産業集積に資するもの

           として知事が認めるものであって非営利の学術・開発研究機関 

  • 対象事業:事業者が作成し知事の認定を受けた「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」に記載された                     

      事業であって着工の日から起算して3年以内に、以下のすべての要件を満たし、

                  操業開始する事業

 

                  固定資産投資額(土地の取得に要する経費を除く)が

      2,000万円(中小企業者1,000万円以上かつ

      県内新規常時雇用者が10(中小企業者5人以上かつ

      県内総従業者数10(中小企業者5人)以上純増

 

  • 補助金額:限度額を1億円とし、固定資産投資額の10%を交付