【内閣府主催】改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会

令和6年4月1日より、事業者※による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。以下「改正法」という。)が施行されます。

これを受け、内閣府では、同法の円滑な施行に資するため、事業者を対象とした改正法に係る説明会を

下記のとおり開催する運びとなりました。

※本法において「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、

反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。

 

開催概要は下記のとおりです。ふるってご参加ください。

 

開催概要

■日  時 地域によって開催日程が異なりますので、下記の内閣府HPをご参照ください。

■開催方法 オンラインにて開催

■内  容 改正障害者差別解消法の概要等について

■参加申込 下記の内閣府HPよりお申込みください。

■申込締切 令和5年11月8日 (水)

■問合せ先 東京都ビジネスサービス株式会社

     TEL:03(6426)0440

     MAIL:block-kensyukai@tokyotobs.co.jp

 

【内閣府HP:改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について】

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html