営業許可・届出制度について
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月から新たな営業許可・届出制度が始まりました。詳しくは、厚生労働省のページ(別ウインドウで開きます)を参照してください。
食品衛生法により、食品等を取り扱う営業について、許可が必要な32業種が定められています。これら営業許可の対象業種を営む場合は、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。
→ 新制度の許可業種[PDFファイル:508KB]を参照してください。
→「営業許可業種の手続」のページ
「許可業種」及び「届出が不要な業種」以外の食品等を取り扱う業種については、営業に当たり、あらかじめ保健所長に届け出る必要があります。なお、営業許可を取得している施設であっても、届出業種を営む場合は、その営業について届け出てください。
→「営業届出業種の手続」のページ
公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている次の業種を営む場合は、営業の許可や届出は必要ありません。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入又は販売業
このほか、学校・病院等の集団給食施設のうち、直営で1回の提供食数が20食程度未満のものや、農業者・漁業者が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)についても、営業の許可や届出は必要ありません。
詳しくは、保健所にお問い合わせください。
HACCPに沿った衛生管理について
すべての食品等事業者(許可・届出業種等に該当する方)には、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられており、衛生管理計画の作成、実施状況の記録・保存等を行う必要があります。
詳しくは、厚生労働省のページ(別ウインドウで開きます)を参照してください。