更新申請
【自動車飲食店営業の関西広域連合域内の許可基準共通化について】
自動車飲食店営業については、令和7年6月1日から関西広域連合域内で許可基準が共通化されます。これ以降は、新たな基準が適用さますので、御注意ください(令和7年5月31日までに許可取得された場合については、経過措置があります。)。
詳しくは、奈良県薬務・衛生課のページを参照してください。
営業許可期間満了後も引き続き営業を継続される場合は、あらかじめ更新手続する必要があります。
対象の方には、事前に日程などをお知らせします。保健所で営業車の検査を受けていただきますので、事前に予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)してください。
〈必要書類等〉
・現在の営業許可証
・食品衛生責任者の要件を満たしていることを証する書類(提示)(食品衛生責任者の変更がある場合)
・直近1年以内に実施した水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
・奈良県収入証紙(手数料一覧(PDF))