変更届
【自動車飲食店営業の関西広域連合域内の許可基準共通化について】
自動車飲食店営業については、令和7年6月1日から関西広域連合域内で許可基準が共通化されます。これ以降は、新たな基準が適用さますので、御注意ください(令和7年5月31日までに許可取得された場合については、経過措置があります。)。
詳しくは、奈良県薬務・衛生課のページを参照してください。
営業許可申請書に記載した事項又は構造設備に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。
変更の程度や状況によっては、新規の営業許可申請が必要になる場合があります。また、提供品目を追加する場合には、必要な設備・器具について改めて検査することもありますので、変更内容については、事前に相談してください。(衛生課電話番号:0747-64-8131)
〈必要書類〉
・変更届(PDF)(Excel)(記載例)
・変更事項を明らかにする関係書類
営業車の構造及び設備を示す図面(構造設備の変更の場合)
食品衛生責任者の要件を満たしていることを証する書類(提示)(食品衛生責任者の変更の場合)
自動車検査証(提示)(営業車のナンバープレートの変更の場合)
営業許可証の記載事項に変更が生じた場合は、併せて営業許可証の書換え交付申請が必要になります。
〈必要書類等〉
・書換え交付申請書(PDF)(Word)(記載例)
・現在の営業許可証
・奈良県収入証紙(営業許可証1枚につき500円)