1. 共同入札とは
(1)一つの財産を複数の者で共有する目的で、共同で入札することです。
(2)公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
(3)共同入札をするには、共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続や
  入札手続等については、当該代表者のログインIDで行います。
 
2. 手続に入る前に
(1)手続に入る前に奈良県インターネット公売ガイドライン(pdf 341KB)、KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン
   などを必ずお読みください。
(2)共同入札の場合は、代表者が一括して手続きを行うことになります。代表者名でログインID の取得などを行い、
       KSI官公庁オークションの奈良県インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のログインIDで公売参加
      仮申し込み(共同入札希望欄で「する」を選択してください。)を行った後、この手続を行ってください。
(3)公売保証金の納付方法及び金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分
     ごとに必要となります。
(4)公売物件が農地を含む場合は、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
      奈良県インターネット公売ガイドラインをご覧の上、あらかじめ執行機関に手続について確かめてください。
 
3. 必要書類の提出
 共同入札での参加申し込みの場合は、仮申し込み後に執行機関へ必要書類を提出することが必要です。
 
(1)代表者の方は、以下のアからウの書類を、執行機関あてに書留郵便にて送付してください。
 
      ア 公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書         Excel(42KB)      PDF(149KB)
     ※  クレジットカードで公売保証金の納付を選択された方は、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼
        口座振替依頼書」の提出は不要です。
     ※  上の「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、「記入例」にしたがって
        太枠内に代表者の氏名、住所などを記入し、代表者の印を押してください。また、口座振替依頼先口座は、
        代表者名義の口座を指定してください。
     ※  「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、
        ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の
        返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
     ※  右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
 
     イ 委任状(共同入札用)         Word(97KB)      PDF(154KB)
 
     ウ 共同入札者持分内訳書         Excel(29KB)      PDF(59KB)
    ※  上の「共同入札者持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の住所(所在地)、氏名(名称)、持分を記入し
        印鑑を押印してください。
 
    ※  共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、
       公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
 
(2)不動産の買受申込みをする場合、(不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置について)
     をご覧の上、下の「陳述書」等の必要書類を執行機関へ提出してください。なお、共同入札者全員が、
    「陳述書」等の必要書類を提出する必要があります。
 
         公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書   Excel(42KB)      PDF(149KB)
             銀行振込等により公売保証金を納付する場合に必要な書類です。
 
        陳述書(個人用)       Word(128KB)       PDF(374KB)
 
    陳述書(法人用)       Word(123KB)       PDF(428KB)
 
        入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項   Word(158KB)       PDF(426KB)
 
        自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項          Word(125KB)      PDF(352KB)
            公売財産が不動産で、かつ、入札者に資金を渡すなどして自己の為に入札をさせようとする者がある場合に
            必要な書類です。
     自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項
          公売財産が不動産で、かつ、入札者に資金を渡すなどして自己の為に入札をさせようとする者が法人である
    場合に必要な書類です。           Word(145KB)       PDF(407KB)
 
4. 公売保証金の納付
 
(1)執行機関は、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金
   納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されたメールアドレスあてに振込先口座の案内などの
     電子メールを送信します。
(2)電子メールの案内にしたがって、次の方法により公売保証金を納付してください。
 (注)公売保証金は、執行機関が入札開始日の2開庁日前までに確認できるように納付してください。
            確認できない場合、入札することができません。
 
   銀行振込
    公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認できるまで、3開庁日程度を要することがあります。
    振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
    類似の口座名にご注意下さい。
 
(3)公売参加仮申し込みを行ったKSI官公庁オークションのログインIDでログインした画面で、「参加申し込み完了」
     と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
 
5. 入札の際の注意事項
 
(1)公売参加申し込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、
    代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
(2)KSI官公庁オークションサイトからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された 代表者のメール
    アドレスのみに送信されます。
 
6. 落札後の注意事項
 
(1)共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、執行機関は、
     あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の売却区分番号、整理番号、
     執行機関連絡先などを記載したメールを送信します。代表者はメールを受信後できるだけ早く、執行機関に
     電話で連絡してください。今後の手続について公売担当職員がご説明します。
 
(2)買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が
     買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は
     没収されます。
 
(3)登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全て買受人の
     負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
 
(4)代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。
 
   ・所有権移転登記請求書(不動産用)      Excel(31KB)     PDF(55KB)  
     (共同入札者全員から提出する必要があります。)
   ・郵便切手1500円程度(登記嘱託書の郵送料)
   ・権利移転の許可書又は届出受理書(公売物件が農地を含む場合のみ)
 
(5)売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。
 
(6)国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者又はその代理人などの公売保証金は返還しません。
 
 
7. 公売保証金の返還
 
(1)落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者並びにその代理人など以外の方が納付した公売保証金は、
     入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
 
(2)次順位買受申込者又はその代理人などが納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに最高価申込者又は
     その代理人などが買受代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度
     かかることがあります。
 
(3)公売保証金を納付した売却区分の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止となった場合、
     納付した公売保証金は返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
 
(4)公売保証金が返還される場合は、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」により
     あらかじめ指定された公売参加申込者もしくはその代理人名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。
 
(5)公売参加申し込み後、入札をしない場合には、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
 
(6)国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者又はその代理人などの公売保証金は返還しません。