肝炎治療医療費の助成制度について
県では、肝炎インターフェロン治療、肝炎インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療の医療費の助成を行っております。
制度を利用される方は、下記の手引きをご覧のうえ、住所地を管轄する保健所に申請書類等をご提出ください。
受給者証の発行について、申請後1ヶ月半~2ヶ月程度を要しますので(新規申請・更新申請い
ずれも)、お早めの申請をお願いします。
受給者証の交付申請の手引き(pdf 301KB)
各種申請書・診断書(意見書)
交付申請書
B型ウイルス性肝疾患の場合
Excel 様式1-1(xls 41KB)
PDF 様式1-1(pdf 110KB)
C型ウイルス性肝疾患(インターフェロン治療)の場合
word 様式1-2(rtf 140KB)
PDF 様式1-2(pdf 368KB)
C型ウイルス性肝疾患(インターフェロンフリー治療)の場合
word 様式1-3(rtf 140KB)
PDF 様式1-3(pdf 137KB)
交付申請に係る診断書(意見書)
インターフェロン治療(初回の申請)の場合
Excel 様式2-1(令和5年4月改正)
PDF 様式2-1(令和5年4月改正)
インターフェロン治療(2回目の申請)の場合
Excel 様式2-2(令和5年4月改正)
PDF 様式2-2(令和5年4月改正)
インターフェロン治療(3回目の申請)の場合
Excel 様式2-3(令和5年4月改正)
PDF 様式2-3(令和5年4月改正)
核酸アナログ製剤治療(新規の申請)の場合
Excel
様式2-4(令和5年4月改正)
PDF
様式2-4(令和5年4月改正)
核酸アナログ製剤治療(更新の申請)の場合
Excel
様式2-5(令和5年4月改正)
PDF
様式2-5(令和5年4月改正)
インターフェロンフリー治療の場合
Excel
様式2-6(令和5年4月改正)
PDF
様式2-6(令和5年4月改正)
Excel
様式2-7(令和5年4月改正)
PDF
様式2-7(令和5年4月改正)
Excel
様式2-8(令和5年4月)
PDF
様式2-8(令和5年4月)
Excel 様式2-9(xlsx 22KB)
PDF 様式2-9(pdf 112KB)
記載事項変更申請書(別紙様式4)(PDF)(pdf 83KB)
肝炎治療医療費支給申請書【償還払い】(別紙様式5)及び同意書 ※同意書も同時にご提出ください
様式5 Excel(xlsx 74KB) / PDF(pdf 247KB)
同意書 Excel(xlsx 12KB) / PDF(pdf 47KB)
自己負担限度額変更申請書(別紙様式6)(pdf 50KB)
再交付申請書(別紙様式7)(pdf 64KB)
返還届(別紙様式8)(pdf 36KB)
市町村民税額合算対象除外申請書(別紙様式9) (pdf 46KB)
有効期間延長申請書(6か月延長)(別紙様式10)(pdf 218KB)
有効期間延長申請書(2か月延長)(別紙様式11)(pdf 146KB)
令和6年度 奈良県肝疾患に関する専門医療機関一覧(pdf 189KB)
【再治療(インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療)を希望される方へ】
再治療については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医が適切であると判断される場合に限ります。再治療をお考えの場合は、必ず事前に受診されている病院・診療所の方から肝疾患診療連携拠点病院に連絡をお願いします。
※医療費助成制度を利用せず、公的医療保険制度のみを利用して再治療を受ける方はこの限りではありません。
肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証の更新について
肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証の有効期間は1年間ですが、医師が引き続き治療の継続が必要と認め、有効期間内に更新手続きをおこなった場合は更新が可能です。
【お知らせ】(平成28年10月)
※核酸アナログ製剤治療費助成の更新申請に係る意見書の簡素化に伴い、様式を変更しました。
また、添付書類について、意見書に代わりに、a検査内容b受けている治療内容が分かる資料の添付でも可となりました。
該当する方は、下記の手引きをご確認のうえ、手続きをお願いします。
肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証の更新についての手引き(pdf 220KB)
※現在お持ちの受給者証の有効期限内に更新の申請がおこなわれなかった場合は、 新規の受給者証交付申請をおこなっていただくこととなりますので、ご注意下さい。(この場合は、申請書類も新規申請用の書類が必要です。)
長期収載品の選定療養における肝炎治療特別促進事業の助成対象について
長期収載品の処方等又は調剤については、令和6年10月1日から、医療上必要があると認められる場合や、保険医療機関又は保険薬局における後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合は、引き続き保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとされているところ、肝炎治療特別促進事業の対象医療であるB型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤の「バラクルード錠0.5mg(成分名:エンテカビル水和物)」もその対象医薬品とされています。
長期収載品の選定療養における特別の料金は保険給付の対象には含まれないことから、保険適用となっている医療を助成の対象とする肝炎治療特別促進事業において、当該料金は助成対象には含まれませんので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。
(参考)厚生労働省ホームページ
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について