中小企業のSDGsに関連する取組状況の「見える化」を図り、企業のSDGsに係る一層の取組を後押しし、企業価値を高めるため、令和7年度から「奈良県SDGs企業認証制度」を開始します。
認証企業には、県と県内関係機関が連携して「PR」や「資金」など様々なメリットを提供し、更なるSDGsの取組進展を後押しします。
 
※令和7年度のSDGs企業認証制度の事前相談(メール・郵送・来庁相談含む)未実施の新規申請は令和7年6月30日で締め切りました。次年度の申請期間等については詳細が分かり次第、当HPにて公開いたします。
 
制度の概要について
 (1)SDGs17ゴールに繋がる取組項目の設定
  事業活動において、SDGs17ゴールに繋がる取組を「社会」「経済」「環境」の3分野から、30項目設定します。
  人材確保や脱炭素化など、県の産業政策を踏まえた項目を重点項目(下表下線項目)として設定します
     
 
 (2)外部有識者による審査会を設置し、企業の取組内容を審査
  認証を受けようとする企業から、取組項目の実施状況等について申請書を提出していただきます。
  「社会」「経済」「環境」の各分野等の専門家により、企業の取組項目の実施状況等を審査します。
 
(3)企業の取組項目数に応じて、2段階で認証。
    認証企業に対し、関係機関と連携して「PR」や「資金」等を支援
  「社会」「経済」「環境」の各分野の重点項目に1つ以上取り組み、10項目以上の取組を実施する企業を認証します。
  取組項目数により、2つの認証段階を設定します。
  認証企業のSDGsの取組を後押しするための支援メニューを提供します。 
  

(4)認証対象者・認証期間
  認証対象は奈良県内に本社、本店、支店等の事業所がある中小企業となります。
  認証期間は3年間となります。(認証を受けた日から起算して3年を経過した日以後の最初の3月31日まで。更新可。)
申請受付期間・申請書類・申請方法について
(1)申請受付期間
  令和7年4月25日(金曜日)~令和7年7月31日(木曜日)
 
  事前相談の受付期間:令和7年6月30日(月曜日)までの平日8時30分~17時15分 ※令和7年度は終了しました。
  ※原則として、新規の申請を行う場合は、必要書類の準備の段階で事前相談を行ってください。事前相談がない場合、
  申請内容の不備等により申請書を受け付けられない場合があります。
 
(2)申請書類
  (a)奈良県SDGs企業認証申請書(様式第1号)
  (b)SDGsに関する取組内容確認シート(様式第2号)
  (c)SDGs取組項目実施状況チェックリスト
  (d)チェックリストの取組内容に応じた根拠資料
  (e)法人登記簿又は開業届の写し
 ※(a)~(c)については下記エクセルファイルをダウンロードし、提出願います。
【様式第1号・2号】取組項目実施状況チェックリスト
 
(3)申請方法
  申請書類の提出方法は、電子申請(ならスーパーアプリ・メール)、窓口持参・郵送から選択できます。
  窓口持参・郵送により申請書類を紙で提出する場合にも、(2)申請書類(a)~(c)の書類については、
   併せてメール等により電子データのご提出をお願いします。
  ※いずれの場合も、申請期日までに申請書類が到達していない場合は申請を受け付けることはできません
 
      詳細については「奈良県SDGs企業認証制度チラシ」、「奈良県SDGs企業認証制度要綱」
  「公募要領・制度の手引き」をご参照ください。
 
奈良県SDGs企業認証制度チラシ
奈良県SDGs企業認証制度チラシ(簡略版)
奈良県SDGs企業認証制度要綱
公募要領・制度の手引き
Q&A(令和7年5月30日時点)
 
 
 
認証企業について
 
認証企業一覧
 
認証企業が使用できるロゴマークについて
 認証企業は認証企業であることを示すロゴマークを、名刺や自社ホームページ等でPRのために使用していただくことが
   できます。使用方法にあたっては「奈良県SDGs企業認証制度ロゴマーク使用のガイドライン」の遵守をお願いします。 
 
 奈良県SDGs企業認証制度ロゴマーク使用のガイドライン
 
公募によるロゴマーク決定過程について
 
   ロゴマークを公募について →公募発表資料
   ロゴマーク選定審査会を開催について →審査会開催SNS
   ロゴマーク決定について →ロゴマーク決定HP
 
認証後の手続きについて
 
(1)取組状況報告
  認証を受けた企業は、認証を受けた日から1年を経過した日以降の最初の5月31日までに、
  様式第4号と取組項目実施状況チェックリスト(取組状況報告用)により、進捗状況を報告する必要があります。
 
  【様式第4号】取組項目実施状況チェックリスト(取組状況報告用)
 
(2)認証の更新
  認証の更新を行う場合、認証期間の最終年度に更新手続きを行う必要があります。
  認証を受けた日から2年を経過した日以降の最初の7月31日までに、新規申請と同様の申請書類による申請が必要です。
 
(3)認証区分の変更
  認証を受けた企業が認証区分を変更しようとする場合(スタンダード認証を受けている企業がアドバンス認証を受けよう
  とする場合等)、区分変更をしようとする年度の7月31日までに、新規申請と同じ手続により申請が必要です。
 
     (例)令和7年度がスタンダード認証であった企業がアドバンス認証を受けようとする場合、区分変更を実施できるのは、
  令和8年度以降となります。
 
  認証区分の変更認証を受けた場合、変更後の認証区分は、当該申請の認証日から有効になり、認証日以降に区分に
  応じた支援を受けることができます。
  (認証期間は、認証日から起算して3年を経過した日以後の最初の3月31日までです)