農用地区域からの除外について

 農用地区域は、市町村が策定する農振計画中の「農用地利用計画」にその区域が設定されており、やむを得ず農業以外の土地利用を図ることとなった土地は、農用地区域から除外した内容となるよう、農用地利用計画の変更手続きが必要となります。

 

 ただし、農用地区域から除外するためには、この土地が「農業振興地域の整備に関する法律」第13条第2項に掲げる次の要件をすべて満たしていることが必要です。

 ア 農用地区域以外の土地での代替が困難であること

 イ 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

 ウ 農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす

   おそれがないこと

 エ 効率的で安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

 オ 農用地や採草放牧地の保全や利用に必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと

 カ 土地改良事業の実施地である場合は、事業完了から8年を経過していること

 

 ※ 影響緩和措置が必要な場合は、影響緩和措置に係る文書の提出(影響緩和措置については、こちら