登録免許税非課税証明について
社会福祉法人が、社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業(障害福祉課所管の障害者支援施設等)の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記を行う際、登録免許税が非課税となるためには所轄庁の証明書が必要となります。
証明書の発行を希望される場合は、以下の証明願及び添付書類を以下に記載の受付場所までご提出ください。
提出書類(提出部数:正副各一部)
○登録免許税非課税証明願様式(docx 18KB)
・建物の場合:登記申請書、位置図、平面図、立面図
・土地の場合:登記申請書、対象地の登記事項証明書の写し、不動産売買(譲渡)契約書の写し、位置図
・共通:不動産の取得について諮った理事会及び評議員会の議事録(社会福祉事業の用に供することがわかるもの)、その他必要書類
手数料:正本1通につき500円(奈良県収入証紙でお納めください)
受付期間:随時
受付場所 :障害福祉課総務・施設係
該当条文など:登録免許税法第4条第2項