令和7年10月31日より、都市計画区域に含まれている南部・東部地域の8市町村(御所市、五條市、宇陀市、高取町、明日香村、吉野町、大淀町、下市町)の市街化調整区域を対象に、以下のとおり運用します。
(1)県が定めている都市計画法第34条に基づく「開発許可基準」(市街化調整区域の立地の基準)の見直し
(2)市町村が地区計画を策定する際に参考とする「市街化調整区域の地区計画ガイドライン」の改正
(3)地域の実情に応じた持続可能なまちづくりの方向性を位置付けるため、
市町村が「ふるさとの保全と活用の方針」を策定するための手引きの作成
【対象】
御所市、五條市、宇陀市、高取町、明日香村、吉野町、大淀町、下市町の市街化調整区域
【制度の背景】
本県の南部・東部地域は、地域コミュニティや生活基盤の維持が困難な状況で、移住・定住支援や雇用機会の増大による地域経済の活性化が優先的に取り組むべき喫緊の課題となっています。
このため、南部・東部地域において無秩序な市街化に繋がらない範囲で、地域が求める将来像に沿った土地利用や必要な施設の立地が行えるよう、以下のとおり土地利用制度を見直しました。
<1>南部・東部地域の地理的特性や、施策の取組状況に応じて、産業・商業・観光の振興や居住に資する施設の
立地に関する土地利用制度の運用を見直しました。
<2>南部・東部地域の市町村が「ふるさとの保全と活用の方針」を策定し、地域振興に資するとして認められるもの
については、立地基準の許可対象となりました。
