標記の件、令和6年4月より、保育士を任命又は雇用しようとする者は、特定登録取消者管理システムを活用することが法令により義務付けられました。
対象事業所・施設は以下のとおりです。
・児童発達支援(児童発達支援センター含む)
・放課後等デイサービス
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
【参考(1)】保育士特定登録取消者管理システムの活用の義務について
【参考(2)】保育士特定登録取消者管理システム_概要
2月12日付けでメールにてシステムのID登録に用いるURLを送付しております。
メールが届いていない事業所・施設におかれては、障害福祉課自立支援係(0742-27-8513)あてご連絡ください。