精神保健指定医の指定に関する要件・実施方法等の見直しについて
2019年7月1日以降に行う精神保健指定医の指定に関する申請は、要件・実施方法等が見直されます。
詳しくは、厚生労働省のウェブページ(外部サイト)をご覧ください。
精神保健指定医申請について(新規)
※精神保健指定医の指定申請書類の提出期限は、各都道府県・指定都市により異なります。奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課への提出期限は、前期は6月末・後期は12月末となっています。
ただし、奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課への提出期限である6月末(前期)・12月末(後期)に申請した場合、実務経験期間に達しない等の理由で提出期限に間に合わない場合は、予めご連絡ください。
精神保健指定医の新規申請等について
※「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領」(pdf 200KB)
【別紙1 「ケースレポートの対象となる診療期間の条件」】
別紙1 (pdf 149KB)
【別紙2 「指定医ケースレポートの評価基準」】
別紙2(pdf 109KB)
【申請様式】
(Word版)
様式1-1、1-2(doc 62KB)
様式2-1、2-2(doc 44KB)
様式3-1(docx 62KB)、3-2(docx 34KB)
様式4(docx 18KB)
(PDF版)
様式1-1、1-2(pdf 123KB)
様式2-1、2-2(pdf 91KB)
様式3-1(pdf 373KB)、3-2(pdf 90KB)
様式4(pdf 78KB)
※ケースレポートについて
・「厚生労働大臣が定める精神障害」につき「厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験」については、「法第18条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度(昭和63年4月厚生省告示第124号)」に規程する精神科の実務を経験したことを示すレポート5例を各5部提出してください。
・各レポート表紙の「申請者の氏名」及び「指導医署名」欄は、原本の5例は手書き(署名)してください。
・提出の際は、原本1部を「12345」、複写4部を、「12345」、「111222333444555」の順に並べ、原本はクリップ留め、複写は症例ごとに左肩ホチキス留め、としてください。
精神保健指定医証の更新等について
※精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領について(PDFファイル)(pdf 166KB)
※別紙様式1~8(pdf 82KB)
(1)研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請
指定医は、5年ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれの研修も受講することができない見込みになったとき、又は、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、別紙様式2(pdf 41KB)による精神保健指定医更新時研修受講延期(指定医証有効期限延長)申請書に、写真1枚を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、厚生労働大臣に提出してください。
研修を受けることができないやむを得ない理由は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第4条により、「研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことにつき、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があること」とされています。
(2)勤務先の変更について
指定医は、指定医証に記載された勤務先に変更があったときは、速やかに別紙様式3-1(pdf 36KB)により、指定医証を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
なお、精神科の医療機関以外の勤務先に移動した場合や、勤務先を有しなくなった場合においても、指定医の辞退届を提出しない限り、勤務先の変更届等を提出することが必要です。
(3)氏名の変更について
指定医は、氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式3-1(pdf 36KB)により、指定医証及び写真1枚を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
(4)住所地の変更について
指定医は、住所地の変更があったときは、速やかに別紙様式3-2(pdf 37KB)により、住所地(変更後の住所地)の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください
(5)指定医証の再交付について
指定医は、指定医証を紛失又はき損したときは、速やかに別紙様式5(pdf 28KB)により、紛失したときは始末書(様式任意)及び写真1枚、き損したときは指定医証及び写真1枚を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
(6)精神保健指定証の辞退届
指定医が指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった場合又は指定医の職務を全うすることができなくなった場合等指定医を辞退するときは、速やかに別紙様式6(pdf 18KB)により、指定医証を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
(7)指定医の死亡届
指定医が死亡したときは、指定医の遺族等は、速やかに別紙様式7(pdf 25KB)により、指定医証を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
問い合わせ・あて先
奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課精神保健係
〒630-8501
奈良市登大路町30番地
電話:0742-27-8683(直通)
FAX:0742-27-8262
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