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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
~CONTENTS~
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(バリアフリー新法)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく路外駐車場の届出について「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下、「バリアフリー新法」という。)が平成18年12月20日に施行されたことに伴い、次に該当する駐車場を設置する場合は、主務省令で定められた構造及び設備に関する基準に適合させなければならないとともに、奈良県に届出が必要です。
対象となる駐車場(特定路外駐車場)
とは
バリアフリー新法第2条第11項に規定しており、駐車場法第2条第2項号に規定する路外駐車場(道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設であるものを除く)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500m2以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。
構造及び設備に関する基準とは
特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(以下、「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く)の駐車のための駐車場については、この限りではない。
(1)路外駐車場車いす使用者用駐車施設について
1.幅は350cm以上とすること。
2.路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
3.路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空き地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。またその経路の長さができるだけ短くなる位置に路外駐車場車いす使用者用駐車施設を設けること。
(2)路外駐車場移動等円滑化経路について
1.経路上に段を設けないこと。ただし傾斜路を設ける場合はこの限りでない。
2.経路を構成する出入り口の幅は80cm以上とすること。
3.経路を構成する通路の幅は120cm以上とすること。
4.経路を構成する通路は50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
(3)路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路について
1.幅は段に代わるものにあっては120cm以上、段に併設する場合にあっては90cm以上とすること。
2.勾配は十二分の一を超えないこと。ただし、高さが16cm以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
3.高さが75cmを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊り場を設けること。
4.勾配が十二分の一を超え、又は高さが16cmを超え、かつ勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
届出資料とは
下記資料を各2部ずつを県都市計画室へ提出して下さい。
(1)特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
第1号様式(一太郎)
第1号様式(ワード)
(2)特定路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10,000以上の地形図
(3)特定路外駐車場の区域を表示した縮尺1/200以上の平面図
(4)路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路及びその他の主要な施設を表示した縮尺1/200以上の平面図
ただし、変更の際は特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)と変更に係る図面を提出して下さい。
届出窓口とは
奈良県土木部まちづくり推進局地域デザイン推進課都市計画室計画調整係が届出の窓口となります。(※分庁舎6Fになります。)。
◎問い合せ先
奈良県土木部まちづくり推進局地域デザイン推進課都市計画室計画調整係
0742-27-7520(直通)
お問い合わせ
県土利用政策課
〒 630-8501
奈良市登大路町30
お問い合わせフォームはこちら
土地政策係
TEL : 0742-27-8484
都市計画係
TEL : 0742-27-7520
県土利用政策課(代表FAX)0742-24-3461
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