配置予定技術者

建設工事の現場に配置する予定の監理技術者または主任技術者を「配置予定技術者」と して入札参加資格申請及び技術提案書の提出の際、添付資料として提出していただいておりますが、この「配置予定技術者」については、建設業法第26条第3項の規定により、請負代金の額が2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上の場合には、工事現場ごとに、専任の者でなければならないとされています。

したがって、他の現場と掛け持ちすることや、建設業法第7条第1項第2号及び第15条第1項第2号に規定するいわゆる「営業所の専任技術者」と兼務することはできません。
このような技術者を配置技術者として提出された場合には、入札が失格となりますのでご 注意ください。