希少野生動植物保護専門員

 

 

 

希少野生動植物保護専門員について

 
 

 
  県では、奈良県希少野生動植物の保護に関する条例第42条により、
希少野生動植物の保護に熱意と識見を有する方のうちから、その保護に
関して必要な啓発、調査、助言等を行う、希少野生動植物保護専門員
委嘱しています。

 

■ 具体的な職務

・希少野生動植物がおかれている状況及びその保護の重要性に関する啓発
・希少野生動植物の個体の生息等の状況又はその生息地等の状況に関する調査
・特定希少野生動植物の個体等の所有者若しくは占有者又はその生息地等の土
地の所有者若しくは占有者に対し、その求めに応じて行う必要な助言
・県が実施する希少野生動植物の保護のための施策に関する助言
・その他希少野生動植物の保護のための施策に必要な活動

■ 希少野生動植物保護専門員名簿

■ 希少野生動植物保護専門員会議
 
 県では特に重要な案件に関する助言については、保護専門員で構成する会議
を設置して協議しています。