許可申請の手続き

 建設業許可の申請区分は、下記の5種類です。
 5種類の申請区分のうち、複数の種類を同時に申請することもできます。
 奈良県知事許可を受ける場合は、それぞれの申請につき、奈良県収入証紙で許可手数料を納入します。
 大臣許可については、こちら(近畿地方整備局ホームページ)をご覧ください。

新規(許可手数料:90,000円)

 初めて建設業の許可を申請するときの区分です。
 ※取得しようとする業種の数に関わらず90,000円です。ただし、土木工事業は特定、建築工事業は一般というように、一般建設業許可と特定建設業許可の両方を申請する場合は、180,000円が必要です。


許可換え新規(許可手数料:90,000円)

 既に、奈良県以外の行政庁で建設業の許可を受けている者が、その許可に換えて新たに奈良県の建設業許可を申請するときの区分です。
 
 例えば、奈良と大阪に営業所を設け、国土交通大臣の許可を取得していた者が、大阪の営業所を廃止したことにより、奈良県知事許可になる場合や、京都の営業所を、奈良に移転したことにより、奈良県知事許可になる場合があります。


般・特新規(許可手数料:90,000円)

 奈良県知事許可として、特定建設業許可又は一般建設業許可のいずれかのみを取得している者が、新たに、一般建設業許可又は特定建設業許可を取得するときの区分です。

 例えば、一般建設業許可を取得している土木工事業を、特定建設業許可に変更する場合や、一般建設業許可を取得している土木工事業に加え、他業種の特定建設業許可を取得する場合があります。


業種追加(許可手数料:50,000円)

 奈良県知事許可を受けている者が、現在有している許可業種に加え、その許可業種と同じ区分(特定建設業又は一般建設業)の他の業種の許可を取得するときの区分です。

 例えば、土木工事業について一般建設業許可を有している者が、新たに、建築工事業について一般建設業許可を取得する場合があります。


更新(許可手数料:50,000円)

 現在有している許可について、更新をするときの区分です。建設業許可の有効期限は、5年間です。有効期限の満了日の30日前までに更新の手続きを行います。更新申請をしなければ許可が失効し、再度取得しようとする場合は「新規」申請が必要となります。



詳しくは、「建設業許可申請の手引き」をご覧ください。

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