解体工事業登録制度の概要
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から解体工事業を営む方は、元請・下請の別にかかわらず工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けることが必要となっています。
ただし、建設業法に基づく「土木一式工事」、「建築一式工事」、「解体工事」のいずれかの許可を取得されている業者の方については、この登録は不要です。
(注1)平成28年6月1日時点で「とび・土工・コンクリート工事」の許可を有して、解体工事業を営んでいる場合、平成31年5月31日までは、その「とび・土工・コンクリート工事」の許可で、解体工事業を営むことができます。
なお、解体工事業の登録を受けた業者が請け負うことができるのは、建設業法第3条に定める「軽微な建設工事※」に限られ、この範囲を超える工事を請け負う場合には、解体工事業登録業者であっても、建設業の許可を受けなければなりません。
登録の要件
1 法で定める基準に適合する技術管理者を設置すること
2 法で定める登録拒否事由に該当しないこと
詳細は「
解体工事業登録の手引き」をご覧ください。
登録の手続き
・登録申請に必要な様式、提出書類については、「
解体工事業登録の手引き」をご覧ください。
※様式は、
こちらからダウンロードできます。
・提出先・提出部数
1 奈良県内に営業所を設置している場合
提出先・・・営業所の所在地を管轄する土木事務所 (
管轄土木事務所についてはこちら)
提出部数・・・正・副各1部 申請者の控え1部の合計3部
2 奈良県内に営業所を設置していない場合(県外業者の方が奈良県内で解体工事を行う場合)
提出先・・・建設産業課
提出部数・・・正1部 申請者の控え1部の合計2部
・登録手数料(奈良県収入証紙)
新規登録・・・33,000円 更新登録・・・26,000円
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
引き続き解体工事業を行う場合には、登録有効期間の満了する30日前までに、登録更新の申請を行ってください。
変更届、廃業届について
登録事項に変更が生じた場合や登録期間中に解体工事業を廃止した場合は、30日以内に変更届出書、廃業届を提出しなければなりません。
※必要書類については、「
解体工事業登録の手引き」をご覧ください。
※様式は、
こちらからダウンロードできます。
登録後の義務等
・解体工事業者登録票(標識)の掲示について
登録を受けた解体工事業者の方は、営業所と解体工事現場ごとに公衆の見やすい場所に
「解体工事業者登録票(標識)」を掲げなければなりません。
・帳簿の備えつけについて
登録を受けた解体工事業者の方は、請け負った解体工事ごとに「
帳簿」を作成し、これに請負契約書等の写しを添付して営業所ごとに備えておかなければなりません。
建設業の許可を取得した場合について
登録期間中に新たに建設業許可(土木一式工事、建築一式工事、解体工事のいずれか)を取得した場合には、解体工事業の登録は失効します。
この場合、許可取得から30日以内に
「建設業許可取得届出書」を建設業許可通知書の写しとともに建設産業課へ提出してください。
◎ 解体工事業登録業者名簿 こちらから閲覧できます。→ 県内業者(pdf 284KB) 県外業者(pdf 211KB)
解体工事等を行う場合の届出(発注者の義務)
一定規模以上の解体・新築工事等を行う場合、発注者(建築主)には、建設リサイクル法に基づく届出義務があります。工事を行う7日前までに、必ず所定の届出をしてください。
なお、必要な届出をしないで工事を行うと、法令違反となりますのでご注意ください。
届出が必要となる工事の種類及び規模、届出様式、届出先の詳細については、こちら(「解体工事・大規模な新築工事をする建築主と施工者の皆さんへ」)をご覧ください。