浄化槽工事業の登録・届出について
浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽法により請負金額にかかわらず浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業の許可のうち、「土木一式工事」、「建築一式工事」、「管工事」のいずれかを有している場合には、浄化槽工事業の登録に代えて、特例浄化槽工事業の届出が必要です。
浄化槽工事業の登録について
登録の要件
1 営業所ごとに浄化槽設備士を設置すること
2 登録拒否事由に該当しないこと
詳細は「
浄化槽工事業の登録等の手引き」をご覧ください。
登録の手続き
・登録申請に必要な様式、提出書類については、「
浄化槽工事業の登録等の手引き」をご覧ください。
※
様式は、こちらでダウンロードできます。
・提出先・提出部数
1 奈良県内に営業所を設置している場合
提出先・・・営業所の所在地を管轄する土木事務所 (
管轄土木事務所についてはこちら)
提出部数・・・正・副各1部 申請者の控え1部の合計3部
2 奈良県内に営業所を設置していない場合(県外業者の方が奈良県内で浄化槽工事を行う場合)
提出先・・・建設業・契約管理課
提出部数・・・正1部 申請者の控え1部の合計2部
・登録手数料(奈良県収入証紙)
新規登録・・・33,000円 更新登録・・・26,000円
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
引き続き浄化槽工事業を行う場合には、登録有効期間の満了する30日前までに、登録更新の申請を行ってください。
変更届、廃業届について
登録事項に変更が生じた場合や登録期間中に浄化槽工事業を廃止した場合は、30日以内に変更届出書、廃業届を提出しなければなりません。
※必要書類については、「
浄化槽工事業登録等の手引き」をご覧ください。
※
様式はこちらでダウンロードできます。
登録後の義務等
・浄化槽工事業者登録票(標識)の掲示について
登録を受けた浄化槽工事業者の方は、営業所と浄化槽工事現場ごとに公衆の見やすい場所に「
浄化槽工事業者登録票(標識)」
を掲げなければなりません。
・帳簿の備えつけについて
登録を受けた浄化槽工事業者の方は、請け負った浄化槽工事ごとに「
帳簿」を作成し、これに処理方式及び処理能力を記載した
書面、構造図、仕様書、処理工程図を添付して営業所ごとに備えておかなければなりません。
建設業の許可を取得した場合について
登録期間中に新たに建設業許可(土木一式工事、建築一式工事、管工事のいずれか)を取得した場合には、浄化槽工事業の登録は失効します。
この場合、特例浄化槽工事業の届出が必要となりますので注意してください。
特例浄化槽工事業の届出について
土木一式工事、建築一式工事又は管工事の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、特例浄化槽工事業の届出が必要です。
届出の手続き
・登録申請に必要な様式、提出書類については、「
浄化槽工事業の登録等の手引き」をご覧ください。
※
様式は、こちらでダウンロードできます。
・提出先・提出部数
1 奈良県内に営業所を設置している場合
提出先・・・営業所の所在地を管轄する土木事務所 (
管轄土木事務所についてはこちら)
提出部数・・・正・副各1部 申請者の控え1部の合計3部
2 奈良県内に営業所を設置していない場合(県外業者の方が奈良県内で浄化槽工事を行う場合)
提出先・・・建設業・契約管理課
提出部数・・・正1部 申請者の控え1部の合計2部
・登録手数料
不要です。
有効期間
届出の有効期間は、建設業の許可(土木一式工事、建築一式工事、管工事のいずれか)を取得している期間です。
※建設業許可の有効期間は5年間であり、許可を更新された場合は変更届の提出が必要ですので注意してください。
変更届、廃業届について
届出事項に変更が生じた場合または浄化槽工事業を廃止した場合は、遅滞なく変更届、廃業届を提出しなければなりません。
※必要書類については、「
浄化槽工事業登録等の手引き」をご覧ください。
※
様式はこちらでダウンロードできます。
届出業者の責務
特例浄化槽工事業についても、登録及び指示等に関する規定を除き、原則として登録を受けた浄化槽工事業者とみなされますので、浄化槽法の規定が適用されます。
したがって、特例浄化槽工事業者も営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず、工事を行うときは、浄化槽設備士に監督させなければなりません。また、登録を受けた浄化槽工事業者と同様に、
標識の掲示及び
帳簿の備えつけ等が義務づけられます。
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浄化槽法