各種届出

 建設業者は、平成21年10月1日以降、発注者から直接請け負った新築住宅を引き渡した場合、下記の必要に応じて、下記の届出を行います。
 (参考)住宅瑕疵担保履行法の手引き


●届出の流れ●


 届出の流れは、以下のとおりです。





●届出方法●

郵送又は持参による届出が可能です。

1.届出先

 (1)郵送の場合

    奈良県建設業・契約管理課 〒630-8501 奈良市登大路町30番地

 (2)持参の場合

    
奈良県 建設産業課(奈良県庁分庁舎6F)


2.届出部数

 正1部 (お控えが必要な場合はコピーをご用意ください。)
  *郵送の場合でお控えが必要な場合は、返信用封筒(切手貼附)を同封
   てください。


3.届出様式

 
届出様式についてはこちら

届出書(第1号様式)の記載方法についてはこちら(P7~P11)



4.届出の種類

下記の場合には、許可行政庁への届出が必要です。

各基準日における届出 元請として、新築住宅を引き渡したとき(発注者が、宅建業者である場合を除く。)
基準日における不足額の申請 基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき
還付その他の理由による不足額の届出 還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することとなったとき
供託所変更の届出
主たる営業所の移転により、最寄りの供託書が変更になったとき
保証金の取り戻しに係る承認申請 基準日における保証金が、当該基準日の基準額を超えたとき