建設業者は、平成21年10月1日以降、発注者から直接請け負った新築住宅を引き渡した場合、下記の必要に応じて、下記の届出を行います。
(参考)住宅瑕疵担保履行法の手引き
●届出の流れ●
届出の流れは、以下のとおりです。
●届出方法●
郵送又は持参による届出が可能です。
1.届出先
(1)郵送の場合
奈良県建設業・契約管理課 〒630-8501 奈良市登大路町30番地
(2)持参の場合
奈良県 建設産業課(奈良県庁分庁舎6F)
2.届出部数
正1部 (お控えが必要な場合はコピーをご用意ください。)
*郵送の場合でお控えが必要な場合は、返信用封筒(切手貼附)を同封し
てください。
3.届出様式
届出様式についてはこちら
届出書(第1号様式)の記載方法についてはこちら(P7~P11)
4.届出の種類
下記の場合には、許可行政庁への届出が必要です。
各基準日における届出 |
元請として、新築住宅を引き渡したとき(発注者が、宅建業者である場合を除く。) |
基準日における不足額の申請 |
基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき |
還付その他の理由による不足額の届出 |
還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することとなったとき |
供託所変更の届出
|
主たる営業所の移転により、最寄りの供託書が変更になったとき |
保証金の取り戻しに係る承認申請 |
基準日における保証金が、当該基準日の基準額を超えたとき |