根拠法令
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奈良県土採取規制条例(第2条、第12条)
奈良県土採取規制条例施行規則(第8条) |
制度の概要
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土の採取を行う者について、採取の届出、採取跡地の整備等の規制を行う。 |
目的 |
土の採取に伴う災害を防止し、あわせて県民の生活環境の保全に資することを目的とする。 |
対象地域 |
県内全域 |
規制内容
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1 知事への届出
埋土、盛土その他の用に供し、又は供させる土の採取(当該採取に係る土を土採取場から搬出することを伴うものに限る)を行おうとする者は、土の採取を行おうとする日の30日前までに、知事に届出なければならない。
2 適用除外
(1)国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体の実施する事業に係る事業地において当該国等が行う土の採取
(2)規則で定める法令に基づく許可、認可等を受け、又は届出をした者が当該許可、認可、届出等に係る事業のため当該事業地において行う土の採取
(3)通常の管理行為として行う土の採取、軽易な土の採取その他の土の採取で規則で定めるもの(土採取場の面積が1,000m²未満であって、かつ採取する土の数量が2,000m³未満の規模のもの) |
許可等の基準
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奈良県土採取規制条例指導要綱による。
公共の福祉に反しないこと。
1 他人に危害を及ぼさないこと。
2 公共の用に供する施設を損傷しないこと。
3 他の産業の利益を損じないこと。 |
申請書等 |
土石類採取の手引き |
手続のフロー図
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奈良県土採取規制条例の規定による届出
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