景観住民協定の変更等の手続き

 皆さんが締結して、景観づくりの活動に取り組んでいる協定の内容等に変更が生じた時には、県知事に変更の届出が必要です。
 また、協定を廃止する場合にも届出が必要です。

 変更等の届出が必要となるのは、次のいずれかの事態が生じた場合です。

  ◇協定の対象区域に変更があった場合
  ◇良好な景観形成のために必要な基準に変更があった場合
  ◇協定の有効期間に変更があった場合
  ◇協定を廃止する場合

 届出に必要な書類は次の通りです。

 景観住民協定変更等届出書

 ※協定を廃止する場合は、交付された景観住民協定認定書を添付してください。