飼育動物診療施設

飼育動物診療施設に関する届出等の手続きについて

飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に知事に届出をしなければなりません(事由が生じる前の届出は受け付けられません)。

手続きが遅れた場合、遅延理由書を添えて提出してください。

 参考様式 → 遅延理由書(doc 25KB)

 

※届出控えが必要な方は、同じものを2部提出して下さい。受理後1部を控えとして返却いたします。

 控えは必要となる場合がありますので、大切に保管して下さい。

 なお、届出控えの再発行は致しませんのでご注意下さい。

 

※届出書への押印は不要となりました。

 

届出が必要な事項については下記を確認してください。

 参考様式 → 届出書類一覧表(pdf 238KB)

        参考:飼育動物診療施設の構造設備基準(pdf 122KB)

        参考:管理者が遵守すべき事項(pdf 66KB)

 

届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をした場合に対しては、罰則が規定されていますので、ご注意ください。(獣医療法第21条第1項)

 

<各種手続きについて>

飼育動物診療施設の新規開設はこちら

 

飼育動物診療施設届出事項の変更はこちら

 

飼育動物診療施設の休止・再開・廃止はこちら

 

飼育動物診療施設の新規開設

飼育動物診療施設を開設した場合、飼育動物診療施設開設届出書の提出が必要です。

まずはこちらをご覧下さい。→ 「飼育動物診療施設開設届の手続きについて」(pdf 93KB)

 

届出事項が生じてから、10日以内に提出してください。

届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。

 参考様式 → 遅延理由書(doc 25KB)

 

「必要書類・添付書類一覧」をご確認の上、添付書類をご準備下さい。

 

<届出に必要な書類>

1.診療施設開設届出書

  様式はこちら→  開設届様式(個人)       

             word(rtf 127KB)  pdf(pdf 159KB)    記入例(個人)(pdf 223KB)

           開設届様式(法人)    

             word(rtf 127KB)  pdf(pdf 159KB)      記入例(法人)(pdf 224KB)

           開設届様式(往診個人)

             word(rtf 127KB)  pdf(pdf 159KB)    記入例(往診個人)(pdf 219KB)

           開設届様式(往診法人)

             word(rtf 127KB)  pdf(pdf 159KB)    記入例(往診法人)(pdf 220KB)

 

2.診療施設構造設備の概略図及び開設場所付近の略図(様式不問)  参考様式→ 概略図及び略図(pdf 121KB)

 ※診療施設の構造設備の基準は、獣医師療法第4条、規則第2条に規定されていますので、ご確認下さい。

 

3.エックス線装置を備えた診療施設にあたっては、エックス線装置に関する書類

 ※注意!)エックス線設備を設置する施設は、以下の書類をご準備下さい。

  *エックス線装置の概要 → 様式はこちら

                  word(doc 85KB)  pdf(pdf 257KB)   記入例(pdf 265KB)

 

  *電離放射線漏えいエックス線量測定報告書(様式は任意)

  *診療施設の見取図

  *エックス線装置を使用する室の遮へい物の配置状況

 

4.診療に従事する獣医師の獣医師免許証の写し

 ※注意!)新規開設の場合、添付書類として獣医師免許証(写し)(裏書があればその写しも) が必要です。

      免許証の原本照合を行いますので獣医師免許証(原本)を持参し、写しを提出して下さい。

 

5.法人にあたっては定款

 

  

<注意事項>

※以下の変更があった場合等には、新規開設扱いとなるため、廃止届と新規届出が必要になります。

 1)開設者を変更した時(個人から法人、親から子 等)

 2)開設場所を移転した時

 3)診療施設を全面改築した時      など 

飼育動物診療施設届出事項の変更

届出内容に変更が生じた場合、診療施設届出事項変更届出書の提出が必要です。

変更届出には、変更届に併せて添付書類が必要となる場合があります。

  詳しくは、「必要書類・添付書類一覧」をご確認下さい。

 

様式はこちら→ 変更届様式 word(doc 36KB)  pdf(pdf 143KB)  記入例(pdf 152KB)

 

届出事項が生じてから、10日以内に提出してください。

届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。

 参考様式 → 遅延理由書(doc 25KB)

 

※管理者及び診療獣医師の変更の場合は、添付書類として獣医師免許証(写し)(裏書があればその写しも)必要です。

 免許証の原本照合を行いますので獣医師免許証(原本)をご持参下さい。

 

市町村合併、通称町名の廃止等で住所の表記に変更があった場合も、変更届出書を提出していただきますようお願いいたします。

飼育動物診療施設の休止・再開・廃止

 診療施設を廃止、休止、休止後の再開した場合は届出書の提出が必要です。

様式はこちら→ 休止・再開・廃止届様式 word(doc 36KB)  pdf(pdf 165KB)  記入例(pdf 168KB)

 

届出事項が生じてから、10日以内に提出してください。

届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。

 参考様式 → 遅延理由書(doc 25KB)

受付場所・連絡先

受付場所:奈良県 食農部 畜産課

       防疫衛生・畜産振興係(分庁舎 5階)

TEL:0742-27-7450

FAX:0742-22-1471

 

受付期間:8時30分~17時15分(閉庁日を除く)