意見書第12号

意見書第12号

    すべての無年金障害者に障害年金の支給を求める意見書

 公的年金制度は、高齢者や障害者などの生活を支える重要な社会保障制度であり、国民生活に欠くことのできない重要な役割を担っている。国民皆年金を基本として制定された国民年金制度のもとでは、無年金などあってはならないものである。
 ところが、無年金障害者は十万人を超えている。その原因は、昭和34年に「国民皆年金」制度として制定された国民年金法が学生、主婦を適用除外とし任意加入にしたこと、国籍要件により在日外国人を除外したことにある。
 平成6年、通常国会で年金法の改正とあわせて、無年金障害者の救済を検討することが附帯決議として全会一致で採択されたが、無年金障害者の救済にはいたらず、平成16年12月に成立した「特定障害者に対する特別障害給付金支給法」は、任意加入時代の学生・主婦だけが対象で、在日外国人などの無年金障害者を排除するなど不十分な点がある。また、特別障害給付金を支給されている障害者であっても、国民年金制度から締め出された状態に変わりはない。
 無年金障害者というのは、障害による苦しみと無年金であるが故の苦しみという二重苦のなかで日々の暮らしを送っており、その状況を放置することはできません。
 よって、国におかれては、無年金障害者が自立した生活を営めるように、次の措置を講じるよう強く要望する。

1 無年金障害者に障害年金を支給すること。
2 無年金障害者をつくらない年金制度の確立を早急に行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成20年10月9日

         奈 良 県 議 会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣