意見書第24号
後期高齢者医療制度に関する意見書
昨年6月の医療制度改革関連法の成立により、来年4月から、75歳以上の高齢者と65歳以上75歳未満で一定の障害のある者を対象とする独立した後期高齢者医療制度が創設され、都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合が運営を行うことになっている。
一連の制度改正に対しては、高齢者に新たな負担が生じること、低所得者への配慮に不十分であること、さらには、後期高齢者医療が従来の診療報酬とは別の体系に分けられるため、高齢者は受けられる医療が制限されたり、医療内容が低下する等、同制度が実施されれば、高齢者の暮らしと健康保持にとって重大な影響を及ぼすことは必至である。
また、保険基盤安定制度への新たな公費支出等、市町村の財政的負担が多大となることが危惧されている。
よって、国におかれては、高齢者の窓口負担の引き下げや新たな保険料徴収の激変緩和措置にとどまらず、(1)診療報酬の別建てはやめ、国庫負担を増額し、(2)保険料と患者負担を軽減するとともに、(3)被保険者である後期高齢者や医療関係者が加わる運営協議会を設置するなど、いつでも、誰でも、どこでも、平等に医療が受けられる持続可能な医療制度とするよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月13日
奈 良 県 議 会
〈提出先〉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣