意見書第13号

意見書第13号

        パートタイム労働者等の適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書

 わが国のパートタイム労働者は近年著しく増加し、いまや基幹的役割を果たす重要な労働力となっている。2006年1月に公表された労働力調査をみると、パートタイマーとして働く女性は女性労働者の4割を占めている。また、男性のパートタイム労働者は5年間で約1.3倍と増加し、全労働者に占める割合も9.4%から12.3%と増加している。
 しかし、パートタイム労働者の賃金は一般労働者に比べると3分の2程度と低額で、自立して生活していくには程遠いものがある。
 ILOや国連など、国際機関からはパートタイム労働者の処遇について、改善の勧告を日本政府は受けているが、事態は進んでいない。
 少子高齢化が進む中、多様な生き方、働き方が求められており、働く者が自らの意志で、自らの働き方を選択できるためには、短時間であってもその働き方に応じて賃金をはじめとする労働条件が均等であることが求められている。
 2003年8月に、パートタイム労働指針が改定され、パートタイム労働者と正社員の間の均衡を考慮した処遇の考え方が具体的に示されたが、均等待遇を確立するにはまだ不十分である。
 よって、国におかれては、ILO第175号条約の趣旨を踏まえ、パートタイム労働者の実効ある待遇改善と男女共同参画の実現のために、パートタイム労働者の適正な労働条件の整備と雇用の場における均等待遇を図るよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成18年10月6日

     奈 良 県 議 会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣