意見書第19号
リハビリテーション医療の継続を求める意見書
本年4月の診療報酬改定では、リハビリ医療が原則として発症から最大180日に制限され、医学的に必要であってもリハビリテーション医療の保険診療が受けられなくなった。障害や症状には個人差があり、同じ病気でも症状によりリハビリを必要とする期間は異なる。リハビリなしでは生活機能が落ち、寝たきりになる人も多くある。
こうした国民の不安に対して、厚生労働省は除外規定があるから問題はないというが、実際、現場では大幅な診療制限が起こっている。
リハビリは単なる機能回復ではなく、社会復帰を含めた人間の尊厳回復である。障害のために経済的弱者となったリハビリ医療を必要とする国民は、打ち切り後のリハビリテーション医療を自費で負担することは困難である。
よって国におかれては、保険診療で認められるリハビリテーション医療の最大180日という制限を撤廃し、個々の患者の必要性に応じてリハビリテーション医療を提供できるように変更するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月13日
奈 良 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣