施術所の開設について

概要説明

 
 施術所を開設したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。

 ※ 奈良市で開設される場合は中核市であるため奈良市保健所に、橿原市、宇陀市及び十津川村にて
  開設される場合は「奈良県事務処理の特例に関する条例」に基づきそれぞれの市町村に届け出なけ
  ればなりません。  

施術所の構造基準

 
  1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を設けること
  2. 3.3方メートル以上の待合室を有すること
  3.換気できる面積が施術室面積の7分の1以上であること
    (これに代わる換気装置があるときは、この限りでない。)
  4.消毒設備を有すること 

添付書類


添付書類

様式

 施術所開設届(あん摩・はり・きゅう) 第1号様式(docx 18KB)
 柔道整復師施術所開設届

第1号様式(※柔道整復施術所用)

(docx 18KB)

 施術者の免許証の写し(※要原本証明 注1)
 施術者の履歴書
 施術所の付近見取り図
 施術所の建物平面図

 施術所の建物の使用権限を有することを証する書類 ※注2

 
 定款(寄附行為)   ※注3
 登記事項全部証明書  ※注3

 

※注1:原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能。

※注2:例)建物賃貸借契約書の写しや登記簿謄本等

※注3:開設者が法人の場合

 

提出部数


  ○ 正本1部 副本1部

 

提出場所


  ○ 管轄の保健所