概要説明
施術所を開設したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。
※ 奈良市で開設される場合は中核市であるため奈良市保健所に、橿原市、宇陀市及び十津川村にて
開設される場合は「奈良県事務処理の特例に関する条例」に基づきそれぞれの市町村に届け出なけ
ればなりません。
施術所の構造基準
1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を設けること
2. 3.3方メートル以上の待合室を有すること
3.換気できる面積が施術室面積の7分の1以上であること
(これに代わる換気装置があるときは、この限りでない。)
4.消毒設備を有すること
添付書類
※注1:原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。開設者が法人の場合は、法人による原本証明でも可能。
※注2:例)建物賃貸借契約書の写しや登記簿謄本等
※注3:開設者が法人の場合
提出部数
○ 正本1部 副本1部
提出場所
○ 管轄の保健所