概要説明
医療法人が定款(寄附行為)を変更する場合には、知事の認可が必要となります。例えば、新たに診療所を開設する場合や理事定数を変更する場合等に定款変更の認可が必要となります。
例外として、定款(寄附行為)第2条の事務所の所在地のみの変更や公告の方法の変更の場合は、定款変更届による提出となります。
添付書類
○実際に行う定款変更により、添付書類が異なります。
・定款変更例A 新たに病院、医療法第39条第1項に規定する診療所又は介護老人保健施設を開設する場合
・定款変更例B 医療法第42条各号に掲げる業務を行う場合
・定款変更例C 社会医療法人が医療法第42条の2第1項の収益業務を行う場合
・定款変更例D 事務所の所在地のみの変更や公告の方法の変更
注1:「予算書」については、法人全体分も必要(「予算明細書」「職員給与費内訳書」については、法人全体分は不要)
注2:契約書または申込書の写し(不動産の場合は登記事項証明書及び評価額証明書も必要)【※要原本証明】
注3:契約書の写し【※要原本証明】と登記事項証明書
※変更内容によっては、例示以外の書類が必要になる場合がありますので事前にご相談ください。
提出部数
正本1部、副本1部
提出場所
○地域医療連携課 医療管理係