概要説明
医療法人が合併する場合、県知事の認可が必要となります。医療法人の合併の認可に関しては、奈良県医療審議会(通常年2回開催)への諮問・答申を経なければなりません。
添付書類
注1:医療法人の合併により、新たに医療法人を設立する場合に必要
注2:不動産の場合 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
平面図や見取り図、写真等
動産の場合 直近の決算書の資産明細書等
※場合によっては、例示以外の書類が必要になる場合がありますので事前にご相談ください。
※合併登記後、登記完了届を提出していただく必要があります。 ⇒登記の様式は
こちらから
提出部数
正本1部 副本1部
提出場所
○地域医療連携課 医療管理係