概要説明
医療法人が解散する場合、県知事の認可が必要となります。医療法人の解散の認可に関しては、奈良県医療審議会(通常年2回開催)への諮問・答申を経なければなりません。
※社員総会の決議以外(社員の欠乏等)の事由により解散する場合は、地域医療連携課にお問い合わせ下さい。
添付書類
申請内容によっては、例示以外の書類が必要になる場合がありますので事前にご相談ください。
※解散登記・清算人登記・精算結了登記後、登記完了届を提出していただく必要があります。⇒登記の様式はこちらから
提出部数
正本1部 副本1部
提出場所
○地域医療連携課 医療管理係