概要説明
病院・診療所の許可(届出)事項に変更が生じたときや廃止・休止・再開したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。
また、許可事項を変更するときに、奈良県知事の許可を受けなければ変更できないものもあります。
許可事項の変更について
病院や医師(歯科医師)でない方が開設した診療所の許可事項に変更があったときは、変更に許可が必要な場合は開設許可事項変更許可申請書(事前)、許可が不要な場合は開設許可事項変更届(変更後10日以内)を提出する必要があります。
○変更に許可が必要な事項
・開設の目的及び維持の方法
・従業員の定員
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図
・医療法第二十一条第一項に施設について(病院)
・歯科技工室の構造設備の概要
・病床について(注:病室の病床数を減少させる場合を除く)
必要書類
病院診療所開設許可事項変更許可申請書 第6号様式 [PDF/5KB]
構造設備の変更の場合:「構造設備の概要(新・旧)」 病院用 [PDF24KB] 診療所用 [PDF/15KB]
「変更箇所の属する階の平面図(新・旧)」
「建築確認通知書の写し」
病床を増加させる場合 : 「医療従事者の確保計画書」
「一日平均の外来患者数(実績又は見込み)」
その他変更内容を示す書類
○変更に許可を要しない事項
・開設者の住所及び氏名(法人である場合は主たる事務所の所在地及び名称)
・病院診療所の名称、開設場所、医師又は歯科医師が他の病院・診療所の管理の有無について(管理者兼任許可が必要)
・診療を行おうとする科目
必要書類
病院診療所開設許可事項変更届 第7号様式 [PDF/4KB]
変更内容を示す書類(診療科目追加の場合は診療科名及び免許番号入りの医師名簿(全診療科分))
届出事項の変更について
病院診療所の開設届出事項の内規則に規定された事項を変更した場合は、10日以内に奈良県知事に届け出する必要があります。
○届出事項(病院や開設者が医師でない場合)
・管理者の住所及び氏名
○届出事項(医師が開設した診療所の場合)
・診療所の名称
・開設場所 (住居表示の変更等による変更)
・診療科目、診療時間
・医師又は歯科医師が他の病院・診療所の管理の有無について(
管理者兼任許可が必要)
・従業員の定員
・敷地面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図
・病床について
・管理者の住所及び氏名
・従事医師(歯科医師)、助産師、薬剤師
必要書類
開設届出事項変更届 第8号様式
[PDF/4KB]
変更内容を示す書類
廃止・休止・再開について
病院・診療所を廃止等した場合は、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。
○届出書様式
病院診療所廃止(休止、再開)届 第12号様式
[PDF/4KB]
提出部数
○ 正本1部 副本1部
提出場所
○ 管轄の保健所