出張業務について

概要説明

 
 施術者が出張のみによる業務を開始したときは、10日以内に奈良県知事に届け出なければなりません。

 ※施術所を開設している場合、出張業務開始届を提出する必要はありません。 

添付書類


添付書類

様式

 出張業務開始届

 第4号様式(docx 17KB)

 施術者の免許証の写し

(※要原本証明 注1)


 施術者の履歴書


 

※注1:原本証明が必要です。管轄の保健所で提出いただく際、窓口にて担当者が原本照合を

行いますので、免許証原本についても持参いただきますようお願いします。

提出部数


  ○ 正本1部 副本1部   

 

提出場所


  ○ 管轄の保健所