1.「基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係」の期間計算について


 技術者に新たに必要とされる「審査基準日以前に6ヶ月間を超える恒常的な雇用関係」の期間計算については、以下のとおりです。

(1)審査基準日(決算日)の前日を起算日とする。

(2)起算日の6ヶ月前の月の応当日の翌日を6ヶ月前とする。
    ただし、応当日が存在しない場合には、翌月の初日を6ヶ月前とする。

(3)6ヶ月前の前日を6ヶ月と1日前とする。

 審査基準日(決算日)から6ヶ月と1日前以前から恒常的な雇用関係のある技術者を評価対象とする。




★代表的な審査基準日における「6ヶ月と1日前」
審査基準日(決算日)  起算日  6ヶ月前  6ヶ月と1日前 

 平成24年12月31日

平成24年12月30日  平成24年7月1日 

 平成24年6月30日

 平成24年11月30日

平成24年11月29日   平成24年5月30日

 平成24年5月29日

平成24年10月31日

 平成24年10月30日  平成24年5月1日

 平成24年4月30日

平成24年9月30日

 平成24年9月29日 平成24年3月30日 

 平成24年3月29日

平成24年8月31日

 平成24年8月30日 平成24年3月1日 

 平成24年2月29日

平成24年7月31日

平成24年7月30日  平成24年1月31日 

平成24年1月30日

平成24年6月30日

平成24年6月29日  平成23年12月30日 

 平成23年12月29日

平成24年5月31日

 平成24年5月30日  平成23年12月1日

 平成23年11月30日

平成24年4月30日

平成24年4月29日   平成23年10月30日

平成23年10月29日

平成24年3月31日

 平成24年3月30日  平成23年10月1日

平成23年9月30日

平成24年2月29日

平成24年2月28日   平成23年8月29日

 平成23年8月28日

 平成24年1月31日

平成24年1月30日   平成23年7月31日

平成23年7月30日

平成24年10月1日

平成24年9月30日   平成24年3月31日

平成24年3月30日

平成24年4月1日

平成24年3月31日   平成23年10月1日

 平成23年9月30日

平成24年6月15日

平成24年6月14日   平成23年12月15日 平成23年12月14日