建築設計等委託業務成績評定に係る業務評定点について

建築設計等委託業務成績評定に係る業務評定点について

 奈良県では、平成24年度以降に発注する建築設計等業務のうち、技術的に高度・複雑な意匠・構造である新築、大規模改修、耐震改修等に係る設計業務(以下「技術的に高度な設計業務等」という。)については、設計業務現場説明書において、当該設計業務に直接関連する監理業務の委託契約を、当該設計業務の委託契約者と随意契約を締結する際には、一定の条件(以下「随意契約条件」という。)を満たす必要があることを記載しているところです。
 平成24年4月1日から同年7月31日までに入札公告又は指名通知した委託業務については、「土木部建築設計及び工事監理委託業務成績評定試行要領」に基づく成績評定を行い、当該業務評定点を「随意契約条件」のなかの業務評定点として取り扱うものとします。
 また、平成24年8月1日以降に入札公告又は指名通知した委託業務については、「土木部建築設計及び工事監理委託業務成績評定要領」に基づく成績評定を行い、当該業務評定点を「業務評定点」として取り扱うものとします。