管理規約について

1 管理組合の運営
(2)管理規約について

Q1  管理規約とは何ですか。
Q2  管理規約は区分所有者がそのマンションにおける専有部分や共用部分について、また、共同生活を快適に営むために定められる各マンションの個別ルールです。
 区分所有者(占有者も含む)は、区分所有法と同様にこの管理規約も守らなければなりません。
 区分所有法との優先関係については、同法に抵触しない限りにおいて管理規約の定めが優先します。
 また、「標準管理規約」とは、昭和57年の住宅宅地審議会の答申を受け、昭和58年に行われた区分所有法の改正とも整合性をもって作成された管理規約のモデルです。

 

Q2  管理規約は改正できるのですか。
A2  管理規約は改正することができます。
 総会の特別議決事項であり、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要です。また、規約の変更内容が一部の区分所有者に特別な影響を与える場合は、その区分所有者の承諾を得るようにしなければなりません。

 

Q3  団地の場合や店舗があるマンションは単棟型のマンションとは規約も違うのですか。
A3  標準管理規約は、単棟型を基本として団地型と複合用途型の3種類があり、それぞれ異なる特徴をもっています。
 団地型の標準管理規約では、区分所有法が成立する最も一般的な形態である団地内の土地全体が区分所有者全員の共有になっているものを対象とし、管理組合は、団地全体の共有物のほか、各棟についても一元的に管理する形態としています。
 複合用途型の標準管理規約では、複合用途型として多数を占めている形態である低層階に店舗があり、その上層に住戸があるという形で住宅が主体のマンションを対象とし、管理組合は、住宅または店舗のそれぞれの区分所有者のみが共有している、いわゆる一部共用部分(例えば、上階の住宅専用の階段やエレベーター等)についても一元的に管理する形態としています。

 

Q4  平成9年の標準管理規約の改正のポイントはどのようなことですか。
A4  旧建設省では分譲マンションの管理に関する基本ルールである管理規約のモデルとして、昭和57年の住宅宅地審議会から答申を受け、広く周知・普及を図ってきたところですが、その後マンションの急速な普及に伴って、種々の問題が新たに生じており、これらの問題を含め標準管理規約をより一層合理的かつ利用しやすいものとするため、平成9年に改正されたものです。
 主な改正ポイントとしては、適切な大規模修繕工事を実施していくための前提となる長期修繕計画の策定を管理組合の業務として位置づけたこと。団地型と複合用途型の標準管理規約を別記したこと。駐車場の使用の明確化、専用部のリフォームの手続きを追加したこと。などが挙げられます。

 

Q5  使用細則の位置づけについて教えてください。
A5  使用細則は管理規約に基づいて、管理規約を補完するために定めるもので、マンションの利用や生活のルールに係わる内容をきめ細かく、わかりやすく定めるものです。
 具体的には、生活全般の使用細則のほか、(ア)駐車場、(イ)集会室、(ウ)専用庭、(エ)自転車置き場、(オ)専有部分の修繕等に関すること、(カ)ペット飼育などが考えられます。
 使用細則の設定、変更については、通常は総会の普通議決(組合員数及び議決権総数の過半数)で定めることができますが、規約に抵触する場合や規約によっては特別議決(組合員数及び議決権総数の4分の3以上)としている場合がありますので、それぞれのマンションの規約を確認してください。

 

お問い合わせ

住宅課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務管理係 TEL : 0742-27-7539
住まい企画係 TEL : 0742-27-7540
住まい支援係 TEL : 0742-27-7544