意見書第9号

意見書第9号

「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書

 平成24年6月21日に超党派の議員により提案された「原発事故子ども・被災者支援法」(正式名称「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」)が、衆議院本会議において全会一致で可決成立した。
 この支援法は、一定の線量以上の放射線被ばくが予想される「支援対象地域」からの避難、居住、帰還といった選択を、被災者が自らの意思によって行うことができるよう、国が責任を持って支援しなければならないと定めている。すなわち、原発事故で避難した方には国の避難指示のある・なしにかかわらず、移動・住宅・就学・就業、移動先自治体による役務の提供を、避難しない方には医療・就学・食の安全・放射線量の低減・保養を支援すること、さらに家族と離れて暮らすことになった子どもに対する支援を定めたものである。
 しかし、法の条文には「支援対象地域」の具体的な範囲設定についてはうたわれていない。また、本法律は総じて理念法の色彩が濃く、直ちに予算措置された個別施策が実施されるわけではなく、支援施策の詳細についても定められていない。
 本法律の理念を実現する上で、一日も早く「基本方針」を策定することが不可欠であり、「基本方針」策定の過程においては、被災者・避難者らの参加を実現し、真に必要な施策がなされるような配慮が必要である。
 よって、国会及び政府に対し、次の事項について早期に実現するよう強く要請する。

1 公衆の追加被ばく限度である、年間1ミリシーベルトを超える放射線被ばくを余儀なくされている地域全体を「支援対象地域」とすることに考慮すること

2 原発事故によってこれまでの生活を奪われ、被災生活を余儀なくされている方々、特に子どもたちの力となるよう、基本方針を一日も早く定め、被災者の声を反映した実効性のある具体的な支援策を早期に実施すること

3 健康被害の未然防止の観点から、定期的な健康診断や、医療費の減免に関する規定の実施を早期に行うこと

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成25年7月5日
                                    奈 良 県 議 会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
環境大臣
復興大臣

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