第二種動物取扱業について

第二種動物取扱業の届出制度

 飼養施設を設置して、一定の数以上の動物の「譲渡し」・「保管」・「貸出し」・「訓練」・「展示」を非営利で行う場合※は、あらかじめ、飼養施設の設置場所を管轄する保健所に届け出なければなりません。

※営利性を持ってこれらの取扱いを行う場合は、「第一種動物取扱業」の登録が必要になります。
 



1.根拠法等
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)(環境省のページ)

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~(環境省のページ)




2.届出の対象

 次の(1)から(3)のすべてに該当する場合に届出が必要となります(国・自治体の職員が法令に基づく業務に伴って動物を取り扱う場合等は除外されます。詳細は管轄保健所に確認してください。)。
 
(1) 業種
 次表に掲げる業種について、 社会性を持って(不特定かつ多数の者を対象とする等)、かつ、反復継続して動物を取り扱う場合が対象となります。

業種 

該当する例 

譲渡し  動物の譲渡を行う非営利の動物愛護団体等 
保管  動物を預かり飼養する非営利の動物愛護団体等 
貸出し  盲導犬の貸出し等を行う非営利の団体等 
訓練  盲導犬の訓練等を行う非営利の団体等 
展示  公園で動物を展示する非営利の団体等 

(2) 飼養施設
  人の居住の用に供する部分と区分できる飼養施設を設けている場合(住居内に専用の部屋や飼養スペースを設けている場合を含む。)が対象となります。


(3) 取扱動物

  哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物(畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造等に供するために飼養又は保管しているものを除く。)であって、 次表に掲げる区分ごとに規定された数以上を取り扱う場合が対象となります。

区分
※1 

対象動物の例 

合計数
※3 

哺乳類 

鳥類 

爬虫類 

大型

特定動物※2  特定動物※2  特定動物※2 

3以上 

ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等  ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等 

中型

イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等  アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等  ヘビ(約1m以上)、イグアナ、海ガメ等 

10以上 

小型

ネズミ、リス等  ハト、インコ、オシドリ等  ヘビ(約1m未満)、ヤモリ等 

50以上 

※1:成体における標準的なサイズにより判断します。大型動物はおおよそ1m以上、中型動物はおおよそ50cm以上1m未満、小型動物はおおよそ50cm未満が目安となります。
※2:特定動物とは、危険な動物として、飼養・保管に当たり、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく許可が必要とされているものを指します。第二種動物取扱業の区分としては、すべて大型動物とみなされます。
※3:各区分においては規定数に満たなくとも、大型・中型動物の数が合計10以上、大型・中型・小型動物の数が合計50以上となる場合は、届出の対象となります。



3.届出手続

 次の受付窓口に事前に電話等で確認・相談の上、届出書類を提出してください。

(1)
受付窓口(飼養施設の設置場所を管轄する保健所)

(2) 必要書類

種別 

様式 

備考 




第二種動物取扱業届出書  様式第11の4[PDFファイル:181KB] 必須 
飼養施設の平面図 

- 

飼養施設の付近の見取図 

- 

第二種動物取扱業の実施の方法  様式第11の4別記[PDFファイル:39KB] 譲渡業・貸出業のみ 
登記事項証明書 

- 

法人の場合のみ 
その他の書類 

- 

保健所が必要と認める場合のみ 
※同一の飼養施設において同時に複数業種の届出を行う場合は、 届出書は業種ごとに別葉で作成してください(各業種に共通する添付書類は1部のみで足ります。)。
上に掲げる書類一式について、正副2通を提出してください。



4.届出後の遵守基準・手続等


(1) 基準の遵守
 第二種動物取扱業の遵守基準[PDFファイル:253KB]を守らなければなりません。


(2) 変更届

 ア.事前の届出が必要なもの

  ・第二種動物取扱業の種別

  ・事業の内容及び実施の方法

  ・主として取り扱う動物の種類及び数

  ・飼養施設の構造及び規模
  ・飼養施設の管理の方法
  →第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)[PDFファイル:44KB]

※これらのうち、次のような軽微な変更については、届出不要です。(詳細は保健所に確認してください。)
 ・取扱動物の数の軽微な減少  ・施設規模・設備等の軽微な変更
 

 イ.事後の届出が必要なもの(次に掲げる変更があった日から30日以内)

  ・氏名・名称・住所・代表者氏名
  ・飼養施設の所在地
  →第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6)[PDFファイル:75KB]


(3) 廃業等の届出(次に掲げる廃業等があった日から30日以内)
  ・飼養施設の使用の廃止
  →飼養施設廃止届出書(様式第11の7)[PDFファイル:28KB]

  ・第二種動物取扱業者が死亡した場合
  ・法人が消滅・解散した場合
  →廃業等届出書(様式第11の8)[PDFファイル:100KB]


 


5.その他


(1) 報告・検査

 保健所の職員が、飼養施設の状況、動物の管理方法等について報告を求めたり、飼養施設等に立ち入って検査を行うことがあります。

(2) 勧告・措置命令等

 第二種動物取扱業者が法の規定・基準を遵守していないときは、改善等の措置について保健所が勧告や命令を行うことがあります。
 さらに、重大な違反等が認められた場合には、罰金等が科せられることもあります。



6.お問い合わせ先
 第二種動物取扱業の届出制度の詳細については、飼養施設の設置場所を管轄する保健所に確認・相談してください。
(「保健所一覧」のページ)


 

 

7.リンク
「第二種動物取扱業者の規制」(環境省のページ)