大規模食鳥処理場で処理される鶏などの食鳥は、食鳥検査員(獣医師)によって一羽ごとに厳しく検査されています。小規模食鳥処理場を含め、高病原性鳥インフルエンザ対応にも当たります。 <生体検査>生きている状態で、病気や異常がないか検査します。異常があればとさつを禁止します。 ※生体検査で鳥インフルエンザ感染の疑いがあるものは簡易検査キットを用いて検査します。 ↓ <脱羽後検査>とさつし、羽毛を除去した後、体表などの状況について検査します。異常があれば内臓の摘出を禁止し、廃棄処分します。 ↓ <内臓摘出後検査>内臓および、とたいの内壁の状況について検査します。異常があればその部分または全部を廃棄処分します。 ↓ <合格>全ての検査に合格したものは食鳥肉として認めれられ、出荷できるようになります。