最終更新日:平成27年 1月29日
不適切な電気工事について
平成26年7月16日に奈良県の電気工事業者が自家用電気工作物(低圧回路)において、電気工事業の登録等を受けずに電気工事を行い、従業員が感電死亡する事故が発生しました。被災者は第二種電気工事士の有資格者ではあるものの、認定電気工事従事者認定証の交付を受けていませんでした。
このような不適切な行為はあってはならないものであり、誠に遺憾であります。ゆえに、本事業所に対して厳重注意を行うとともに、再発防止策について報告するよう指示しました。
本件につきまして、
(1)最大電力500kW未満の電気工事を業として行う場合は、「電気工事業の業務の
適正化に関する法律」に基づき電気工事業の登録等を受ける必要があります。電気
工事業の登録等を受けていない工事業者が電気工事を行うことは同法第3条第1項
の違反となります。
(2)第二種電気工事士が自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の低圧回路
(600V以下)の工事を行うには、認定電気工事従事者認定証の交付を受ける
必要があります。認定証の交付を受けずに本工事に携わることは「電気工事業の
業務の適正化に関する法律」第21条第1項及び「電気工事士法」第3条第1項の
違反となります。
電気工事士の皆様におかれましては、電気工事業法及び電気工事士法を十分にご理解いただき、法令遵守を徹底いただきますよう注意喚起致します。
(添付)電気工事業の登録について
第二種電気工事士が扱うことのできる電気工作物について
お問い合わせ先
奈良県地域振興部 エネルギー政策課 エネルギー保安係
(奈良県庁主棟4階)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL. 0742-27-5422(ダイヤルイン)
0742-22-1101(内線2277・2281)
FAX. 0742-27-8567
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