意見書第3号

意見書第3号

「女性が輝く社会」の実現に関する意見書

 政府は、女性の活躍を成長戦略の柱の一つと定め、「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%」との目標を掲げ、「女性活躍担当相」を新設しました。
 また、この2月20日の通常国会に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(女性の活躍推進法案)」を提出し、その取り組みの推進を「国や地方自治体の責務」と位置づけ、仕事と家庭の両立を図る環境整備などに向けた基本方針を国が策定することとしました。そのうえで、国や地方自治体に加え従業員が300人を超える企業・団体に対し、女性管理職の割合や女性の採用比率、勤続年数の男女差といった項目について状況把握・分析し、改善すべき事項等に関しての数値目標を盛り込んだ行動計画を定めて、これを公表することを義務付けることとしました。加えて、国は公共工事の実施や物品の調達などにあたって、女性の登用等に積極的に取り組んでいる企業・団体への発注の機会を増やすとしています。
 今後、わが国が世界で最も「女性が輝く社会」を実現していくためには、こうした取り組みを確実に進めつつ、一層加速化していかねばなりません。
 よって、次の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望いたします。

1 「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%」との目標について、民間に先駆けて政府、国会、地方自治体がより早急に率先して取り組み、毎年その進捗状況について公表すること

2 女性が幅広い分野で活躍できるよう、職場復帰等の支援や、起業支援、在宅テレワークの推進など、女性が働きやすい環境整備のための支援措置を創設すること

3 家庭生活と仕事を両立できるよう、育児・介護休業制度の抜本的見直しや、子ども・子育て支援新制度、放課後子ども総合プランを着実に実施し、同一労働にもかかわらず男女間に生じる賃金格差の実質的な解消のために必要な措置を早急に講じること

4 働く女性が妊娠・出産を理由にした不利益な対応や嫌がらせを受ける「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」の撲滅に向け、企業などに対し、マタハラを防ぐ行動計画の策定を義務付けること

5 子どもの医療や教育に係る財政的支援や、子育て世帯に対する住宅支援など、子ども・子育て環境の充実に向けて予算・税制を抜本的に見直すこと

6「女性の健康の包括的支援法」の制定、女性特有の疾病予防対策、不妊治療・不育症に対する助成の拡充など幅広い支援を一層拡充すること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成27年3月18日
         奈 良 県 議 会

(提出先)衆議院議長
     参議院議長
     内閣総理大臣
     内閣官房長官
     総務大臣
              財務大臣
              文部科学大臣
              厚生労働大臣
              経済産業大臣
              国土交通大臣
              女性活躍担当大臣