砂防関係事業(対策事業)紹介
砂防・災害対策課で所管する事業には、主に次の3つの事業があります。
砂防事業
奈良県の砂防事業は、明治30年の砂防法の制定に先立つ明治24年に、大和川水系金剛・葛城山系砂防事業として、柿本川、水越川で実施されたのがはじまりです。明治22年の十津川災害、昭和34年に吉野を中心に襲った伊勢湾台風は甚大な被害をもたらしました。
これらの自然的要因によって発生する土砂災害を未然に防止したり、被害を軽減させたりするため、地域の安全を図り、生活基盤の整備と公共の福祉に貢献すべく、砂防事業を推進しています。
砂防事業の対策としては、山が荒れたりして土石流の発生が予想される渓流を砂防指定地に指定し、土石流を止める小さなダム(砂防堰堤(さぼうえんてい))を設置するなどして、土石流の被害を防止します。
砂防堰堤工(さぼうえんていこう) 床固工(とこがためこう)
地すべり対策事業
奈良県の地すべり対策事業は、昭和33年の地すべり等防止法制定に先立つ昭和27年に、曽爾村葛地区で実施したのがはじまりです。地すべりによる被害を未然に防止したり、軽減したりすることで、国土の保全と民生の安定に資することを目的に、地すべり防止区域に指定された土地に対して実施されます。
地すべり対策としては、地すべりが想定されるエリアに対して水を抜いて地下水位を下げる工法と、杭などを地中に打って地すべりの動きを直接止める工法があり、この2つの工法を組み合わせて地すべりの動きを抑えます。
地すべりによる河道閉塞 復旧後の状況
急傾斜地崩壊対策事業
奈良県の急傾斜地崩壊対策事業は、昭和45年度に、御所市小林・大宇陀町小附で実施されたのが始まりです。
集中豪雨や梅雨前線豪雨により急傾斜地の崩壊による災害が各地に発生し、多くの尊い人命が失われるに及び、民生の安定と国土の保全に資することを目的に、昭和44年に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」が制定されました。
本来、斜面の管理はその土地所有者が責任を持って適正に行わなければいけません。しかし、一定の要件(※)を満たす場合は、急傾斜地崩壊危険区域に指定したうえで、県が土地所有者の皆様に代わり対策事業を実施することができます。(急傾斜地法第12条)
※一定の要件の例
・自然崖であること(ブロック積みや擁壁等の人工的な構造物がないこと)
・崖の傾斜度が30°以上、崖高が5m以上(場合によっては10m以上)であること
・工事により保全される人家戸数が5戸以上(場合によっては10戸以上)であること
・土地所有者やそのほか受益者が施行することが困難、または不適当なもの
がけ崩れ防止施設 効果事例
待受け擁壁工(まちうけようへきこう) 崩壊した土砂を受け止めた事例
砂防関係事業(対策事業)紹介
砂防・災害対策課で所管する事業には、主に次の3つの事業があります。
砂防事業
奈良県の砂防事業は、明治30年の砂防法の制定に先立つ明治24年に、大和川水系金剛・葛城山系砂防事業として、柿本川、水越川で実施されたのがはじまりです。明治22年の十津川災害、昭和34年に吉野を中心に襲った伊勢湾台風は甚大な被害をもたらしました。
これらの自然的要因によって発生する土砂災害を未然に防止したり、被害を軽減させたりするため、地域の安全を図り、生活基盤の整備と公共の福祉に貢献すべく、砂防事業を推進しています。
砂防事業の対策としては、山が荒れたりして土石流の発生が予想される渓流を
砂防指定地に指定し、土石流を止める小さなダム(砂防堰堤(さぼうえんてい))を設置するなどして、土石流の被害を防止します。
砂防堰堤工(さぼうえんていこう)
床固工(とこがためこう)
地すべり対策事業
奈良県の地すべり対策事業は、昭和33年の地すべり等防止法制定に先立つ昭和27年に、曽爾村葛地区で実施したのがはじまりです。地すべりによる被害を未然に防止したり、軽減したりすることで、国土の保全と民生の安定に資することを目的に、
地すべり防止区域に指定された土地に対して実施されます。
地すべり対策としては、地すべりが想定されるエリアに対して水を抜いて地下水位を下げる工法と、杭などを地中に打って地すべりの動きを直接止める工法があり、この2つの工法を組み合わせて地すべりの動きを抑えます。
地すべりによる河道閉塞
復旧後の状況
急傾斜地崩壊対策事業
奈良県の急傾斜地崩壊対策事業は、昭和45年度に、御所市小林・大宇陀町小附で実施されたのが始まりです。
集中豪雨や梅雨前線豪雨により急傾斜地の崩壊による災害が各地に発生し、多くの尊い人命が失われるに及び、民生の安定と国土の保全に資することを目的に、昭和44年に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」が制定されました。
本来、斜面の管理はその土地所有者が責任を持って適正に行わなければいけません。しかし、一定の要件(※)を満たす場合は、
急傾斜地崩壊危険区域に指定したうえで、県が土地所有者の皆様に代わり対策事業を実施することができます。(急傾斜地法第12条)
※一定の要件の例
・自然崖であること(ブロック積みや擁壁等の人工的な構造物がないこと)
・崖の傾斜度が30°以上、崖高が5m以上(場合によっては10m以上)であること
・工事により保全される人家戸数が5戸以上(場合によっては10戸以上)であること
・土地所有者やそのほか受益者が施行することが困難、または不適当なもの
がけ崩れ防止施設
待受け擁壁工(まちうけようへきこう)
効果事例
崩壊した土砂を受け止めた事例