○火薬類の販売について
火薬類の販売の業を営もうとする者は、火薬類取締法第5条により、販売所ごとに許可を受けなければなりません。 なお、火薬類の販売業者は、火薬類取締法第13条により、もっぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、または占有しなければなりません。
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