申請に係る火薬類の譲受け量が25kg以下の場合

○火薬類譲受・消費許可について(申請に係る火薬類の譲受け量が25kg以下の場合)

火薬類を譲り受けようとする者は、火薬類取締法第17条により県知事の譲受許可を受けなければなりません。また、火薬類を爆発させ、または燃焼させようとする(いわゆる火薬類の消費)者は、県知事の消費許可を受けなければなりません。

なお、火薬類取締法施行規則第90条の2により、譲受及び消費の許可をする県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、同時に申請することができます。


○許可申請に必要な書類(申請に係る火薬類の譲受け量が25kg以下の場合)※1

 1.火薬類譲受・消費許可申請書

 2.火薬類消費計画書

 3.火薬類を取り扱う者

   取り扱う者の保安手帳の写し(講習受講欄を含む。)

 4.消費場所附近の見取図

 5.危険予防の方法

 6.火薬類譲受証明書

 7.火薬類保管承諾書

 8.火薬類消費意見書交付申請書 ※2

 9.火薬類消費承諾書

10.委任状(参考様式)

11.火薬類保安責任者等選任届書 ※3 

 

※1 上記は基本的な添付書類であり、譲受・消費の形態等により上記以外にも必要な場合があります。

※2 県への許可申請の前に、火薬類消費意見書交付申請書を消費場所を管轄する警察署長へ提出し、

   警察署長の押印及び意見が付されている原本を許可申請書に添付してください。

※3 1か月に火薬又は爆薬25kg以上を消費する場合は火薬類保安責任者等を選任しなければならない

   ため、譲り受ける量がちょうど25kgの場合はご注意ください。

 

○許可申請書又は消費計画書の記載事項に変更があった場合

火薬類取締法施行規則第81条の14により、遅滞なく変更届出をしなければなりません。

ただし、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を変更する場合は、改めて火薬類消費許可を受けなければなりません。

 ・火薬類譲受消費許可申請書等記載事項変更届書

 

○消費終了後の手続き

消費が終了した又は消費期間が終了したら、譲受数量などを記載の上、火薬類取締法第17条第9項により、速やかに火薬類譲受許可証を返却し、併せて以下の書類を提出してください。

 ・火薬類消費終了報告書

 

○手数料

 ・火薬類譲受・消費許可申請

  (申請に係る火薬類の譲受け量が25kg以下の場合) 3,500円(奈良県収入証紙を申請書に貼付)