○火薬庫設置等許可申請(構造または設備の変更)について
火薬類取締法第12条より、火薬庫を設置し、移転し又はその構造もしくは設備を変更しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ただし、火薬類取締法施行規則第14条第1項に定める軽微な変更の工事の場合は、完成後遅滞なく、届け出てください。
なお、火薬類取締法第15条第2項により、変更の許可を受けた者は、変更の工事をしたときは、県知事(又は指定完成検査機関等)が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使用してはいけません。
※変更の工事については、申請・届出の前に、予め消防救急課保安係までご連絡ください。
○構造または設備の変更に係る許可申請に必要な書類
・火薬庫設置等許可申請書
※詳細については当課までご相談ください
○軽微変更届に必要な書類
・火薬庫軽微変更届
・変更の概要を記載した書類
・変更に係る変更前後の図面等
・変更部分の成績書、仕様書等
・その他必要な書類
○軽微な変更の工事について
1.火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事
2.火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の
頂部の取替えの工事
3.火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事
○手数料
火薬庫設置等許可申請(構造又は設備の変更)8,300円(奈良県収入証紙を申請書に貼付)
完成検査申請(構造又は設備の変更) 23,000円(奈良県収入証紙を完成検査申請書に貼付)
火薬庫軽微変更届 不要