○火薬庫の廃止について
火薬類取締法第16条により、火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
○火薬庫用途廃止届に必要な書類
1. 火薬庫用途廃止届
2. 火薬庫設置等許可証(原本)
3.念書(許可証を紛失し返却できない場合)
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