動物の愛護及び管理に関する法律

「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、昭和48年に議員立法で制定された法律です。平成11年と平成17年と平成24年に議員立法による主たる法改正が行われています。法律の目的は、動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)に大別できます。対象動物は、家庭動物、展示動物、産業動物(畜産動物)、実験動物等の人の飼養に係る動物になります。

 

動物愛護管理法(環境省自然環境局)

 

令和元年6月に動物愛護管理法が改正され、一部を除き令和2年6月1日より施行されます。

主な改正内容は以下のとおりです。詳しい内容は環境省ホームページをご覧ください。

 

主な改正内容

1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

2.第1種動物取扱業による適正飼養等の促進等

3.動物の適正飼養のための規制の強化

4.都道府県等の措置等の拡充

5.マイクロチップの装着等

6.その他(獣医師による虐待の通報の義務化等)

 

令和元年6月に改正された動物愛護管理法の情報(環境省自然環境局)

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の概要(環境省自然環境局)