統計用語集ー検索結果ー


統計用語集 統計用語の解説をしています。



ウェイト

 1組の変量に対して、その重要度に応じてある値を対応させるときその値をウェイトあるいは重みといいます。(通常は、百分比、千分比、一万分比を用いた構成比を使用しています。)



季節調整(済)

 経済統計のデータには経済的な要因以外の季節要因により変動するものがあります。たとえばボーナスシーズンには百貨店の売り上げが増加しますが、前月と比較して景気が良くなったと判断することはできません。
 季節性のある統計を月ごとに比較できるように、季節要因による変動を取り除くことを季節調整といいます。季節調整を行っていないデータの場合には前年同月比の変化率を使用します。
因みに奈良県鉱工業指数及び奈良県景気動向指数はセンサス局法(X-12-ARIMA)を使用して季節調整済指数を作成しています。



寄与度・寄与率

 時系列データの変動を分析する場合、その変動がどのような要因で生じたものか調べる必要があります。
 寄与度とは、あるデータ(数値)の全体の変動に対し内訳部分(各構成要因)がどれだけ影響(寄与)しているかを表すものであり、寄与率とは、各寄与度を変動全体に対する、百分比で示したものです。

例 全体をTとしその内訳部分をPとしたとき
    Pの寄与率=内訳部分のPの増減(△P)変化/全体の増減(△T)
         =(△P/T)/(△T/T)
         =(△P/P・P/T)/(△T/T)
         =(内訳部分のPの伸び率×Pの構成比)/全体Tの伸び率

ここで、(内訳部分のPの伸び率×Pの構成比)を寄与度といい、寄与率はこれを百分比で示したものです。

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指数(インデックス)

 ある時点を基準(通常は100)にして他の時点のデータを表すことを「指数化」するといいます。元の単位が異なるデータも、基準を合わせて指数化すれば、比較が可能になります。多く使われるのは時間的な比較で、単なる2時点間の比較だけでなく、通常は連続する各時点、いわゆる時系列比較のために主として利用されます。
 また、経済統計でいう「指数」には、多くの品目の取引量や価格を1つのデータにまとめて表すという意味もあります。たとえば、現在の消費者物価指数は581品目のモノやサービスの価格を調査し、それぞれを2015年=100とした上で、加重平均して算出しています。加重平均に用いるウェイトは、基準年(2015年)の消費金額を用いています。
 それから、時間の経過による物価の変動をみる指数に対し、各地域間の差を比較する指数を地域差指数といいます。



デフレーター

 時系列の数値(金額・実額)の名目値を「基準年の価格」で評価するため、各種の物価指数で除して基準年からの物価変動分を除去することを実質化(デフレーション)といい、このために用いられる係数(物価調整指数)をデフレーターといいます。



普及率

・全国消費実態調査でいう普及率とは、当該耐久消費財などを保有している世帯の割合をいいます。

・下水道普及率は、下水道を利用できる地域の人口を、町の行政人口で除した値で表しています。すなわち、下水道普及率は人口に占める水洗便所を利用できる人の割合ということになり、下水道普及率が高いほど環境整備が進んでいる地区と言えます。

下水道普及率(%)=下水道処理人口/行政人口×100

・インターネット普及率は、インターネット利用者数(万人)を、平成○年末の全人口推計値(万人)で除したもの(全人口に対するインターネット利用者の比率)をいいます。

<使用指標> 総務省統計局 「全国消費実態調査」
       日本下水道協会 「下水道統計」
       総務省情報通信政策局 「通信利用動向調査」

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名目値と実質値

 経済統計のデータには単位が金額で表されるものが多数あります。「名目値」とは、当該年(年度)の時価(実物経済)で表した金額をいい、「実質値」とは、名目値から物価変動の影響を取り除いて(消費者物価指数、企業物価指数、建設デフレーターなどを用いて、ある基準時の物価水準に直し実質化する)表したものをいいます。
 たとえば、平均的な労働者の毎月の給料では、1980年度は約20万円、2000年度は約40万円になっているとします。しかしこれで、生活が2倍豊かになったわけではありません。その間に物価も上昇しているからです。
 このような場合には物価変動分を取り除いて(実質化)経済の変化を判断しなければなりません。



可住地面積

 北方地域及び竹島を除いた総面積から森林面積と主要湖沼面積(面積1km2以上の湖沼で人造湖以外の湖沼)を引いた面積のことです。

<使用指標> 総務省 社会生活統計指標



自然公園

 国立公園、国定公園及び県立自然公園の合計。

<使用指標> 環境省 自然公園の面積

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総面積

 総面積とは、国土地理院が毎年10月1日時点のわが国の市区町村別の面積値をとりまとめる「全国都道府県市区町村別面積調」にいう「総面積」をいいますが、ここには北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島)及び竹島を除いた人口密度等の算出に用いる総面積と、これらの地域を含んだ総面積とがあります。
 ところで、100の指標からみた奈良県勢の資料としている「社会生活統計指標」では、5年ごとに実施される国勢調査の年はその結果を、それ以外の年は、全国都道府県市区町村別面積調の結果を用いて総面積としています。
 ただし、市区町村別面積には、その一部に市区町村の境界に変更等があっても国土地理院の調査が未了のため変更以前の面積が表示されているもの,境界未定のため関係市区町村の合計面積のみが表示されているものがあるため、これらについては直近の国勢調査において推定された面積を使用しています。したがって、これらの市区町村別面積は、国土地理院が行政界に境界未定部分がある自治体の面積について、個々の自治体の面積から除いて公表している面積と一致しない場合があります。

<使用指標> 総務省統計局 社会生活統計指標
       国土地理院 全国都道府県市区町村面積調



年間降水量
年間降水日数
年平均相対湿度

・年間降水量とは、降水量の年間の合計をいいます。

・年間降水日数とは、日降水量が1ミリメートル以上であった日の年間の日数をいいます。

・年平均相対湿度とは、1日24回の観測値から算術平均により日平均相対湿度を求め,日の値から同様に月平均相対湿度を求めた後,12ヶ月分の平均により算出した値をいいます。なお,相対湿度は蒸気圧とその時の気温における飽和蒸気圧との比を百分率(%)で表しものです。

<参考図書> 気象庁 「気象庁年報」

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年間日照時間
年間快晴日数
年間雪日数

・年間日照時間とは、直射日光が地表を照射した時間の年間の合計をいいます。

・「100の指標からみた奈良県勢」でいう年間快晴日数とは、日平均雲量1.5未満(10分比)の日を快晴とし,日平均雲量が8.5以上の日を曇天として,その年間の快晴の合計日数をとしています。

・「100の指標からみた奈良県勢」でいう年間雪日数とは、量にかかわりなく,雪,しゅう雪,ふぶき,みぞれ,霧雪及び細氷のうち一つ以上の現象が観測された日の年間(1月から12月まで)の合計日数としています。ただし,雪あられ,氷あられ,凍雨,ひょうは含まれていません。

<参考図書> 気象庁 「気象庁年報」
        総務部統計課 「100の指標からみた奈良県勢」



年平均気温
年間最高気温
年間最低気温

・「年平均気温」とは、1日24回の観測値から算術平均により日平均気温を求め,日の値から同様にして月平均気温を求めた後,12ヶ月分の月平均気温を算術平均して求めた値(暦年の平均)をいいます。

・「年間最高気温」とは、日最高気温(1日のうち最も高い気温)の月平均値のうち,年間を通じて最も高い月の値をいいます。

・「年間最低気温」とは、日最低気温(1日のうち最も低い気温)の月平均値のうち,年間を通じて最も低い月の値をいいます。

<参考図書> 気象庁 「気象庁年報」

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民有地

 「100の指標からみた奈良県勢」でいう民有地面積とは、毎年1月1日現在で当該市町村の課税台帳に搭載されている地目が宅地、田、畑、山林のそれぞれの評価総地積(課税対象)の合計面積を指しています。

<使用指標> 総務省 「固定資産の価格等の概要調書(土地)」



核家族世帯

核家族世帯とは以下の世帯をいいます。
 1) 夫婦のみの世帯
 2) 夫婦と子供で構成される世帯
 3) 男親と子供で構成される世帯
 4) 女親と子供で構成される世帯

<使用指標> 総務省 国勢調査



合計特殊出生率

 15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとした時の平均子供数。

<使用指標> 厚生労働省 「人口動態統計」

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自然増加率(人口千人当たり)

自然増加率=自然増加数/10月1日現在日本人人口×1,000

 注:「100の指標からみた奈良県勢」では、厚生労働省の人口千対(‰)ではなく、百分比(%)で表しています。

<使用指標> 厚生労働省 「人口動態統計」



死亡率(人口千人当たり)

死亡率=年間死亡数/10月1日現在日本人人口×1,000

<使用指標> 厚生労働省 「人口動態統計」



社会増加率(人口千人当たり)

社会増加率=(転入者数-転出者数)/人口総数×100

<使用指標> 総務省 「社会生活統計指標」



出生率(人口千人当たり)

出生率=年間出生数/10月1日現在日本人人口×1,000

<使用指標> 厚生労働省 「人口動態統計」

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人口集中地区

昭和35年国勢調査から人口集中地区が設定されています。

 人口集中地区は、平成2年国勢調査までは、国勢調査の調査員が担当する地域である調査区を基に設定されてきましたが、平成7年国勢調査からは基本単位区(学校区,町丁・字など、市区町村を細分した地域についての結果を利用できるようにするために、平成2年国勢調査の際に導入された地域単位。) を基にしています。

 人口集中地区は、市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上)が隣接して、その人口が5,000人以上となる地域をいいます。

<使用指標> 総務省 国勢調査



人口性比

人口性比とは,女子100人に対する男子の数の割合(%)をいいます。

人口性比=男性/女性×100

<使用指標> 総務省 「国勢調査」



推計人口

 総務省統計局の推計人口は、国勢調査による人口を基礎に、その後の人口動向を他の人口関連資料を使用して、以下の基本式により毎月1日現在の人口を算出しています。

推計人口 = 基準人口+ 自然動態(出生児数-死亡者数) + 社会動態(入国者数-出国者数)+ 国籍の異動による純増(日本人について)+ 都道府県間転入者数-都道府県間転出者数

 最新の月の人口は「概算値」としており、その後、算出用データの更新に伴って改訂され、4か月後に「確定値」とされています。

 奈良県が独自に実施している推計人口は、前回の国勢調査の人口にその後の出生・死亡・転入・転出、外国人登録人口の増減を加算して推計したもの(住民基本台帳人口とは異なる)です。

<使用指標> 総務省 「人口推計年報」
          奈良県総務部統計分析課 「奈良県推計人口年報」

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昼間人口と夜間人口

 常住地による人口(夜間人口)とは、調査時に調査の地域に常住している(住んでいる)人口のことです。
 従業地・通学地による人口(昼間人口)とは、従業地・通学地集計の結果を用いて、次により算出された人口をいいます。
[例:A市の昼間人口の算出方法]
 A市の昼間人口=A市の常住人口-A市からの流出人口+A市への流入人口
したがって、夜間勤務の人、夜間学校に通っている人も便宜昼間勤務、昼間通学とみなして昼間人口に含んでいます。ただし、この昼間人口には、買物客などの非定常的な(定期的ではない)移動については、考慮していません。
 昼間人口は昭和35年以降算出されていますが、35年及び40年では、通学者の出入りを計算する際に、15歳以上の者に限っており、この点が45年以降と異なっています。

<使用指標> 総務省 国勢調査



平均余命

 X歳に達したものが、その後生存出来ると期待される平均年数をX歳の平均余命といい、0歳児の平均余命=平均寿命となります。

<使用指標> 厚生労働省 都道府県別生命表
                  完全生命表



荒茶

 「荒茶」とは、摘採した茶葉を荒茶工場において、蒸熱、発酵、揉み操作、乾燥等の加工処理し製造された仕上げ加工前の茶(中間製品)をいい、「仕上茶」とは、荒茶を原料として仕上げ加工し飲食用に供する状態にした最終製品をいいます。

<使用指標> 農林水産省 「作物統計」

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経営耕地面積

 農家が経営する耕地(田、畑、樹園地の合計であり(けい畔を含む)、自作地、小作している耕地のほか、裏小作(半年以内)をさせている耕地、共有地が割地され専ら使用しているものを含んでいる。)また、将来再び作付けする予定のある休耕地も含んでいます。

<使用指標> 農林水産省 農業構造動態調査



経済成長率

 国(県)内総生産(GDP)の対前年度増減率をいいます。物価変動による「変動水増し」分を差し引いたものを実質経済成長率といいます。内閣府は「名目」と「実質」のGDPを公表しています。経済成長の目安としては、通常実質GDPの伸率を用いています。

<使用指標> 内閣府  国民経済計算年報
          各都道府県 県民経済計算年報



建築着工床面積

 全国における建築物の着工状況で床面の合計をいいます。
 家計部門の住宅投資や企業が工場などを新設するなどの設備投資の動向把握の指標としても用いられます。

<使用指標> 国土交通省 建築統計年報

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県民所得

 生産活動によって産み出された付加価値が、その生産活動に参加した経済活動の主体である県民に、生産要素を提供した対価として、賃金(雇用者報酬)、利潤(企業所得)、利子・配当(財産所得)などの形でどのように分配されたかを計測したもので、その総額を県民所得(=雇用者報酬+企業所得+財産所得)といいます。
 また、1人当たり県民所得とは、上記の県民所得(=雇用者報酬+企業所得+財産所得)を県の総人口で除したもので、単に個人の所得水準を表したものではなく、その県の経済全体の所得水準を表す指標として用いられています。

<使用指標> 内閣府 県民経済計算報告書
          各都道府県県民経済計算報告書等



国(県)内総生産(GDP)

 国内の経済が新たに生み出した「付加価値」の総額。国(県)の経済規模を計る尺度と言えます。
 付加価値とは、企業の売り上げから原材料や経費などのコストを差し引いたもので、これが従業員の賃金や企業の利益になります。
 なお、県版のGDP統計は県民経済計算といい、各都道府県の統計課が毎年公表しています。

<使用指標> 内閣府 国民経済計算年報



産業3部門 (第一次、第二次、第三次産業)

 産業3部門別は、日本標準産業分類(総務省統計局統計基準部)によって設定された20の大分類をもとにして、総務省統計局が集約したものです。
 第1次産業はA農業,林業、B漁業、第2次産業はC鉱業,採石業,砂利採取業、D建設業、E製造業、第3次産業はF電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業,郵便業、I卸売業,小売業、J金融業,保険業、K不動産業,物品賃貸業、L学術研究,専門・技術サービス業、M宿泊業,飲食サービス業、N生活関連サービス業,娯楽業、O教育,学習支援業、P医療,福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの)、S公務(他に分類されるものを除く)、T分類不能の産業となっています。
 この第13回改訂の日本標準産業分類は平成26年4月調査から適用されています。

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事業所

 事業所工業統計調査でいう事業所とは、「1区画を占めて経済活動を行っている場所」のことです。
 1)構内においては、経営主体が単一又は同一であれば、原則として1事業所(1区画)としています。
 2)構内であっても、経営主体が異なれば、それぞれ別の事業所として取り扱っています。
 工業統計調査の場合、調査対象が製造業であるため、工場、製作所、製造所または加工所などと呼ばれることが多く、「一区画を占めて主として製造又は加工を行っている所」を「製造事業所」と言っています。

 <使用指標> 経済産業省 工業統計調査

 事業所企業統計調査でいう事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいいます。
 1)経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること。
 2)物の生産、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること。

<使用指標> 総務省 事業所企業統計調査



従業者

事業所・企業統計調査でいう従業者とは
 調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいいます。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれます。
 また、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含まれません。
 なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者としています。

<使用指標> 総務省 事業所・企業統計調査

商業統計調査でいう従業者とは
 調査日現在で、当該事業所の業務に従事している従業者をいいます。
 従業者とは「個人事業主及び無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい就業者とは従業者に臨時雇用者「出向・派遣受入者」を併せたものをいいます。

 <使用指標> 経済産業省 商業統計調査

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常用雇用者

 1か月以上の期間を定めて雇用されている人、及び調査期日の前月及び前々月のそれぞれの月で1ヶ月に18日以上雇用されていた人をいいます。

<使用指標> 総務省 事業所企業統計調査



新設住宅着工戸数

 住宅を建てる時に、建築主から都道府県知事に対して工事の届け出があった戸数を集計したものです。住宅を購入する際には多くの人はローンを利用するため金利動向に敏感に反応する傾向があります。
 また、「住宅ローン減税」のような政策措置の影響も受けることがあります。景気に対して先行して動くことが多いとされます。

<使用指標> 国土交通省 住宅着工統計



生産農業所得

 農業産出額から物的経費(減価償却費及び間接税を含む。)を控除し、経常補助金等を加算した農業純生産をいいます。

算式
生産農業所得=農業産出額×所得率+水田農業経営確立対策のうち経営確立助成金及びと も補償金(拠出分を除く)並びに中山間地域直接支払交付金

<使用指標> 農林水産省 生産農業所得統計

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生産林業所得

 林業生産活動によって生み出された付加価値を推計したものをいいます。
 林産物の生産量及び価格に関する諸統計等を用いて、生産量に価格を乗じて産出額を推計し、これに林家経済調査等を基礎にして得た所得率を乗じて生産林業所得を推計します。

<使用指標> 農林水産省 生産林業所得統計報告書



製造品出荷額等

 1年間の「製造品出荷額」、「加工賃収入額」、「修理料収入額」、「製造工程から出たくず及び廃物」の出荷額と「その他の収入額」の合計で、消費税等の内国消費税を含んだ額のことをいいます。

<使用指標> 経済産業省 工業統計調査



日本標準産業分類

 統計調査の正確性と客観性を保ち、統計の相互互換性と利用度の向上を図るためには、各種統計基準の設定が必要ですが、日本標準産業分類は、このような統計基準のひとつとして、統計調査の結果を産業別に表章する場合に使用することを目的として昭和24年10月に設定され現在は、平成25年10月に改訂されています。
 一般に「産業」といわれる農業、建設業、製造業、卸売業、小売業のほかに、教育、宗教、公務、医療、についても定義されています。

<使用指標> 総務省 日本標準産業分類



年間商品販売額

 日本標準産業分類(第13回改訂)「大分類J ―卸売・小売業」に属する事業所(公営、民営)における1年間の有体商品の販売実績額をいい、消費税を含みます。
 有体商品以外ではその他の収入額として、修理料、仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額等があり、これらは商品販売額に含まれません。

<使用指標> 総務省、経済産業省 経済センサス

       経済産業省 商業統計調査

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農業関係基本統計用語一覧表
                       

農家等分類関係

用語 定義

農家  経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯または農産物販売金額が年間15万円以上ある世帯(1990年以降の定義)


販売農家  経営耕地面積が30a以上または農産物販売金額が年間50万円以上農家



主業農家  農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家



準主業農家  農外所得が主(農家所得の50%以上が農外所得)で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家



副業的農家  65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家



専業農家  世帯員のなかに兼業従事者が1人もいない農家



第一種兼業農家  世帯員のなかに兼業従事者が1人以上おり、かつ農業所得の方が兼業所得よりも多い農家



第二種兼業農家  世帯員のなかに兼業従業者が1人以上おり、かつ兼業所得の方が農業所得よりも多い農家



自給的農家  経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が年間50万円未満の農家

農家以外の農業事業体  経営耕地面積が10a以上または農産物販売金額が年間15万円以上の農業を営む世帯(農家)以外の事業体





農業労働力関係

用語 定義

(農家)世帯員  原則として住居と生計を共にする者

農業従事者  15歳以上の世帯員で年間1比以上農業に従事した者

農業就業人口  自営農業のみに従事した者または自営農業以外の従事していても年間労働日数でみて自営農業の方が多い者

基幹的農業従事者  農業に主として従事した世帯員(農業就業人口)のうち、ふだんの主な状態が「主に仕事(農業)である者」


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農業産出額(農業粗生産額)

 農家の人が稲作、野菜栽培、養蚕、畜産などの農業生産によって得られた農畜産物と、その農畜産物を原料として作られた加工農産物を当該年(1月1日~12月31日)に販売した品目別生産数量に品目別農家庭先価格を乗じて求めたものの合計額をいいます。

農業産出額=Σ(品目別生産数量×品目別農家庭先販売価格)

 ただし、品目別生産数量は、収穫量から自市町村内で再び農業へ投入された種子、飼料等の数量を控除した数量です。また、品目別農家庭先販売価格は、農産物の販売に伴って交付される各種奨励補助金等を加えた価格です。

 従来、市町村を推計単位とするものを「農業粗生産額」とし、全国を推計単位とするものを「農業総産出額」としていましたが、双方とも基本的には農畜産物の品目別生産量に農家庭先価格を乗じて算出するものですから、推計上の概念に違いがないので、「農業粗生産額」の名称については「農業産出額」に改められました。(平成12年までは農業粗生産額として公表されていました。)

<使用指標> 農林水産省推計



販売農家所得

 経営耕地面積30a以上または農産物販売金額50万円以上の農家の1世帯当たり平均の農業所得をいいます。

 農業所得=農業粗収益-農業経営費

・農業粗収益とは、1年間の農業経営によって得られた総収益額であり、具体的には、農業現金収入、農業生産現物家計消費額、年末未処分農産物の在庫価格及び動植物の成長・新植による増加額を加算した合計額から、年始め未処分農産物在庫価格を差し引いたものをいいます。
・農業経営費とは、1年間の農業経営に要した一切の経費であって、当年における流動的経費及び当年負担すべき固定資産の減価償却からなっています。

<使用指標> 農林水産省 農業経営動向統計

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民営事業所

(1)事業所とは、経済活動の場所的単位であって、原則として次の要件を備えているものをいいます。
 1)経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所(一区画を占めて)で行われていること
 2)財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること
 一般に、商店、工場、事務所、営業所、銀行、学校、病院、寺院、旅館などと呼ばれているものが事業所となります。

(2)民営とは、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいいます。

<使用指標> 総務省、経済産業省 経済センサス

       総務省 事業所・企業統計調査



林産物素材生産量

 素材の需要量を供給量とみなして、各需要部門への素材の工場入荷量(くい丸太用、足場丸太用については、素材生産量)をそのまま用いて生産量としています。
 また、国産材供給量を素材生産量とみなして、生産都道府県及び樹種別入荷量(県間交流表)から、都道府県別、樹種別素材生産量を算出しています。

<使用指標> 農林水産省 素材需給量統計



企業物価指数
(2003年1月から名称を卸売物価指数から企業物価指数に切り替えられました。)

 企業間で取り引きされる商品の価格水準を示す指数。国内企業物価指数(国内向け国内生産品)、輸出物価指数(輸出品)、輸入物価指数(輸入品)があります。景気変動による需給の変化や、円相場、原油価格動向などの影響を受けます。

 また、参考指数として消費税の影響を除いた指数、指数のウェイトを毎年更新する指数(連鎖指数)、国内・輸出・輸入の平均指数なども公表されています。

<使用指標> 日本銀行 企業物価指数

         

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景気動向指数

 生産や雇用など様々な経済活動における重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって、 景気の現状把握や将来予測に役立てるため作成された指標です。
 景気動向指数には、コンポジット・インデックス(CI)とディフュージョン・インデックス(DI)の2種類があります。 CIは構成する指標の量的な変化を合成することで、景気変動の大きさやテンポ(量感)を見ようとするものです。DIは構成する指標(CIと同じもの)のうち、 改善している指標の割合を算出することで、景気の各経済部門への波及の度合い(波及度)を見ようとするものです。
 CIとDIには、それぞれ、景気に対し先行して動く先行指数、ほぼ一致して動く一致指数、遅れて動く遅行指数の3つの指数があります。先行指数は、一般的に、一致指数に数ヶ月先行することから、景気の動きを予測することに用いられます。遅行指数は、一般的に、一致指数に数ヶ月から半年程度遅行することから、景気の転換点の事後的な確認に用いられます。

<使用指標> 内閣府 景気動向指数
       各都道府県 景気動向指数


鉱工業生産・出荷・在庫指数

 鉱工業製品の生産量、出荷量、在庫量の基準時点(現在は2010年)を100として月々の動向を指数化した指標です。
 好況時にはモノがよく売れ、企業が製品を増産するため生産、出荷とも上昇する。景気が悪化してくるとモノが売れなくなるため出荷の減少、在庫の増加局面を経て生産の減少に至ります。
 経済のサービス化で鉱工業の比重は次第に低下して来ていますが、今なお景気動向を敏感に示すものとして注目度が高い指標です。

<使用指標> 経済産業省  「鉱工業生産・出荷・在庫指数速報」
       各都府県の鉱工業指数



一般財源

 一般財源とは,地方公共団体がどんな経費にでも自由に使える収入で,地方歳入のうち地方税,地方交付税,地方譲与税及び地方特例交付金から成っています。

<使用指標> 総務省 「都道府県決算状況調」

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義務的経費

 歳出のうちその支出が義務づけられ任意に削減出来ない経費で、人件費、扶助費及び公債費の3つの費目が該当します。
 この義務的経費の割合が小さいほど財政の弾力性があり、比率が高くなると財政の硬直度は高まるとされています。

<使用指標> 総務省 「都道府県決算状況調」



経常収支比率

 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標のひとつです。
 地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合を経常収支比率といいます。つまり、人件費、扶助費、公債費などのように、容易に縮減することの困難な経費に地方税、普通交付税を中心とする経常一般財源が、どの程度充当されているかによって、財政構造の弾力性、硬直度を判断することができます。

平成12年度まで

経常収支比率=経常経費充当一般財源/経常一般財源×100

平成13年度からの算式

経常収支比率=人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源/
{経常一般財源(地方税+普通交付税等)+減税補てん債+臨時財政対策債}
×100

<参考資料> 総務省自治財政局 「地方財政の状況」

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公債費

 公債費とは、地方自治体が借り入れた地方債の元利償還費と一時借入金の合計を指します。
 これは、人件費、扶助費とともに義務的経費のひとつとなっています。
 市町村にあっては府県からの貸付金の返還金及びその利子が含まれています。

<使用指標> 総務省 「都道府県決算状況調」
               「地方財政統計年報」



財政力指数

 地方公共団体の財政力の強弱を示す指標として用いられるもので、基準財政収入額/基準財政需要額(過去3年間の平均値)により算出されます。
 基準財政収入額は、標準的な状態において徴収が見込まれる地方税収入を一定の方法で算出した額、及び地方譲与税収入額の合計額をいいます。
 また、基準財政需要額は各団体が合理的かつ妥当な水準で行政を運営し、または施設を維持するための財政需要額です。
 一般的には、この指数が高いほど財政力が高いと考えられており、この数値が1以上の団体は通常、普通交付税の不交付団体となります。

<使用指標> 総務省 「都道府県財政指数表」



自主財源

 地方税,分担金及び負担金、使用料、手数料など地方公共団体の意思で、ある程度収入額を増減できる自前の財源をいいます。しかし、自主財源といっても住民の負担が地方公共団体によって不均衡になることを避けるため、法令で税率や料額に最高限度を設けて一定枠内での自律性しか認められていません。
 したがって、地方公共団体が任意に収入を増減し得る余地は限られています。
 地方公共団体の自主財源を歳入決算総額で除したものを自主財源割合といいます。

<使用指標> 総務省 「都道府県決算状況調」

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投資的経費

 土木事業や建築、大規模な機械設備の設置などのように建設事業を内容とする経費で、道路、橋りょう及び学校などを建設するための「普通建設事業費」と災害によって荒廃した農地復旧するために行う「災害復旧事業費」及び失業者に就業の機会を与えるための「失業対策事業費」の3つに大別されます。
 投資的経費は景気の後退期には膨張し、景気の過熱期には総需要抑制政策などで事業が圧縮される傾向があります。

<使用指標> 総務省 「都道府県決算状況調」



普通建設事業費

 道路,橋りょう,学校,庁舎等公共用又は公用施設の新増設等の資産形成に資する事業に要する投資的経費をいいます。

<使用指標> 総務省 「都道府県決算状況調」



完全失業者数

 労働力人口(満15歳以上で働く意志を持つ人)のうち、一定期間中(毎月月末の1週間)に収入を伴う仕事に従事しなかった人で、実際に求職活動を行った人数のことをいいます。

完全失業者:次の3つの条件を満たしている人が該当します。
 1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
 2)仕事があればすぐ就くことができる
 3)調査期間中に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む)

<使用指標> 総務省 労働力調査

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完全失業率

 労働力人口(満15歳以上で働く意志を持つ人)に占める完全失業者数の割合をいいます。景気拡大期には、失業者数が減少するので失業率も低下します。

算式
 労働力人口に占める完全失業者の割合 =(完全失業者/労働力人口)×100

労働力人口:15歳以上人口のうち,就業者と完全失業者を合わせた人口

<使用指標> 総務省 労働力調査



現金給与総額

 労働者に支払われたすべての現金給付のこと。毎月のきまった基本給のほか家族手当、精勤手当、職務手当、超過勤務手当等各種手当や、ボーナスのほか労働協約、就業規則等によらないで、一時的または突発的理由に基づいて労働者に支払われた給与を含み、社会保険料や税金などを差し引く前のものをいいます。
 ボーナスなどの影響で月々の水準が大きく変動するため、前年比で動きを見ます。

<使用指標> 厚生労働省 毎月勤労統計調査



雇用者

 雇用者とは、会社,団体,官公庁又は自営業主や個人の家庭に雇われて,給料,賃金を得ている者及び会社,団体の役員も含みます。

 雇用者は下記により構成されます。
常雇:会社と一般常雇をあわせたもの
役員:会社,団体の役員
一般常雇:1年を超える又は雇用期間を定めない契約で雇われている者で「役員」以外の者
臨時雇:1か月以上1年以内の期間を定めて雇われている者
日雇:日々又は1か月未満の契約で雇われている者

 なお、「労働力調査」では、就業者は自営業主+家族従業者+雇用者で構成されており、雇用者は就業者の一部とされています。

<使用指標> 総務省 労働力調査

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就業者

 就業者とは、国勢調査の期間中、賃金、給与、諸手当、営業利益、手数料、内職収入などの収入(現物収入を含む)になる仕事を少しでもした人のほか、休業者も含みます。

<使用指標> 総務省統計局 国勢調査

 調査日現在で、当該事業所の業務に従事している従業者、就業者をいいます。従業者とは「個人事業主及び無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい就業者とは従業者に臨時雇用者「出向・派遣受入者」を併せたものをいいます。

<使用指標> 経済産業省 商業統計調査



就業率

 「100の指標からみた奈良県勢」でいう就業率とは、15歳以上人口に占める就業者の割合をいいます。

算式
 15歳以上人口の就業者数/15歳以上人口×100

<使用指標> 奈良県統計分析課 100の指標からみた奈良県勢



就職率

 求職のうちのどれだけ就職したかを示す指標。

就職率(%)=充足数/新規(有効)求職者数×100

<使用指標> 厚生労働省 「労働統計年報」

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出勤日数

 調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことです。
 有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日になりませんが、午前0時より翌日午前0時までの間に1時間でも就業すれば出勤日としています。

<使用指標> 厚生労働省 毎月勤労統計調査



充足率

 求人のうちのどれだけ充足したかを示す指標。

充足率(%)=充足数/新規(有効)求人数×100

<使用指標> 厚生労働省 「労働統計年報」



常用雇用指数

 事業所によって雇われている人の数(パートタイム労働者含む)を基準年で指数化したものです。常用とは以下の2つのいずれかに該当する場合を指します。

・期間を特に定めないか、1カ月を超える期間を定めて雇われている。

・日々または1カ月以内の期間を限って雇われ、前2カ月にそれぞれ18日以上雇われた。

<使用指標> 厚生労働省 毎月勤労統計調査

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常用労働者

 厚生労働省「毎月勤労統計調査」を初めとする主に事業所を対象とする主な労働統計において、事業所に使用され給与を支払われる者のうち、次のいずれかの条件を満たすものとして使われています。

1)期間を定めずに又は1ヶ月を超える期間を定めて雇われている者

2)日々雇われている者又は1ヶ月以内の期間を定めて雇われている者で、前2ヶ月の各月にそれぞれ18日以上事業所に雇い入れられた者

 なお、(a)重役、理事などの役員でも、部長、工場長などのように、常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者及び(b)事業主の家族でも、常時その事業所に勤務し、他の労働者と同じ給与規則で毎月支払われている者は、常用労働者に含めています。

<使用指標> 厚生労働省 毎月勤労統計調査



所定外労働時間

 いわゆる「残業時間」(早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数)のことをいいます。
 企業は、景気が良くなり生産活動が上向き出すとまず残業時間の増加で対応し、本格的に業績が上向くと従業員を増加させるという方法を取るのが一般的です。
 このため所定外労働時間は景気の変動に敏感に反応すると言われています。

<使用指標> 厚生労働省 毎月勤労統計調査



総実労働時間

 実労働時間は、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」(超過労働時間)とに分けられます。
 「所定内労働時間」は、事業所の就業規則等で定められた始業時刻と終業時刻との間の休憩時間を除いた実際に労働した時間をいいます。有給休暇取得・欠勤などによって、所定労働時間よりも短くなります。
 「所定外労働時間」(超過労働時間)は、早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の時間をいいます。
 両者を合わせたものを「総実労働時間」といいます。

<使用指標> 厚生労働省 毎月勤労統計調査

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賃金指数(産業別、事業所規模別、実質)

 1人当たりの現金給与総額、きまって支給する給与を基準年次の平均で除して指数化したもので、賃金の購買力の変動を示す指標として使用されます。
 現金給与総額とは労働者に対して支払われたすべて(給与だけでなく各種手当やボーナスを含む)を合計したもので、社会保険料や税金などを差し引く前のものを指します。毎月の水準はボーナスなどの影響で大きく変動するため、前年比で動きを見ます。
 消費者物価指数をデフレーターとして、物価上昇分を差し引いたものが実質賃金指数です。

<使用指標> 厚生労働省 毎月勤労統計調査



定期給与(きまって支給する給与)

 労働契約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって、支給される給与のことをいい超過労働給与も含みます。

<使用指標> 厚生労働省 毎月勤労統計調査年報



パートタイム労働者

 所定労働時間又は労働日数が一般労働者よりも短い者をパートタイム労働者とする場合と、労働時間の長短、日数の多少に関わらず、いわゆるパートタイム労働者と呼ばれている者をパートタイム労働者とする場合とがあります。
 厚生労働省「毎月勤労統計調査」や「賃金構造基本統計調査」では、前者の意味で使っています。
 総務省統計局「就業構造基本調査」や「労働力調査」では後者の意味で使っています。

<使用指標> 総務省総計局 「就業構造基本調査」「労働力調査」
       厚生労働省 「労働統計年報」「毎月勤労統計調査」

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有効求人倍率

 公共職業安定所で取り扱う求職者数に対する求人数の割合で、1人の求職者に対してどれだけの求人があるかを示す指標です。
 「有効」とは当月の新規数と前月からの繰り越し分を合わせたものを指します。
 有効求人倍率が高いと職は見つけやすく、低いと見つけにくくなります。
 有効求人倍率は、動きが安定し方向が読みとりやすく、また、景気の動向とほぼ一致した動きを示します。求人倍率としては、通常、有効求人倍率が用いられます。

算式
 有効求人倍率=有効求人数/有効求職者数 (倍)

<使用指標> 厚生労働省 職業安定業務月報 及び 労働市場統計年報



エンゲル係数

消費支出に占める食料費の割合で、生活水準の高低を表す一つの指標と考えられています。

エンゲル係数(%)=(食料/消費支出)×100

 一般にエンゲル係数が低いほど生活水準が高いとされます。
 例えば、全国・全世帯の平成14年平均の年間収入五分位階級別の結果では、収入の最も低い第1階級が26.9%、最も高い第5階級が20.3%となっています。
 しかし、この係数を単身世帯と比較する場合や、地域別や諸外国と比較する場合には、食料消費やその他の習慣が異なることや、食料の物価と食料以外の物価などとの関係を考慮して比較する必要があります。

<使用指標> 総務省 家計調査

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可処分所得

 実収入-非消費支出

 実収入から税金、社会保険料などの非消費支出を差し引いた額で、いわゆる手取り収入のことです。これは、実収入のうち実際に消費や貯蓄に回すことができる(可処分)部分で、購買力の強さが測れます。

<使用指標> 総務省 家計調査



実支出

 「消費支出」と「非消費支出」を合計した支出をいいます。
 「消費支出」とは、いわゆる生活費のことであり、日常の生活を営むのに必要な商品やサービスを購入して支払った金額のことです。
 「非消費支出」とは、原則として税金や社会保険料など世帯の自由にならない支出のことです。

<使用指標> 総務省 家計調査



実収入

 一般にいわれる税込み収入で、世帯員全員の現金収入を合計したものをいいます。
 経常収入と特別収入から成り、経常収入には勤め先収入(世帯主収入、世帯主の配偶者の収入、他の世帯員収入)、事業・内職収入、農林漁業収入、他の経常収入(財産収入、社会保障給付、仕送り金)が含まれ、特別収入には受贈金、その他の実収入が含まれます。
 なお、給与などの銀行振込みについては、給与を現金でもらってすぐに預貯金したとみなし、金額を家計収入として計上し、その後、銀行などへ預け入れたとみなしています。

<使用指標> 総務省 家計調査

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収入総額

 収入総額は、実収入のほかに、実収入以外の収入、前月からの繰入金など見せかけの収入を含んでいます。
 したがって、世帯の実際の収入の動向をみるのには実収入ないし可処分所得を使わなければなりません。収入総額は,支出総額に一致しています。

<使用指標> 総務省 家計調査



使用電力量

 使用電力量とは、電気事業法の規定に基づき、一定の区域を限ってその区域内の一般の需要に応じ、電気を供給する事業を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた一般電気事業者が供給する電力の使用電力量をいいます。
 「100の指標からみた奈良県勢」では、次に掲げる契約種別の電灯、電力及びその合計の使用電力量を収集対象としています。

1.電灯合計
(1) 定額電灯
(2) 従量電灯
(3) 臨時電灯
(4) 農事用電灯
(5) 公衆街路灯
2.電力合計
(1) 業務用電力
(2) 低圧電力
(3) 高圧電力
(4) 特別高圧電力
(5) 臨時電力
(6) 農事用電力
(7) 建設工事用電力
(8) 事業用電力
(9) 選択約款
3.特定規模需要

<使用指標> 電気事業連合会統計委員会 電気事業便覧

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消費支出

 毎月のモノやサービスの購入金額を調査したもので、1世帯当たりの支出金額を示しています。社会保障費や税金(直接税)は含まれていません。
 いわゆる生活費のことで、食料、衣料、電気・ガスなど日常の生活を営むに当たり必要な商品やサービスを購入して実際に支払った金額をいいます。ただし、月賦又は掛買いの場合、購入時に一括して支払ったとみなします。
 消費支出は、食料、住居、光熱・水道、家具・家事用品、被服及び履物、保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽、「その他の消費支出」の10大費目に大別されます。
 なお、各項目の金額には,消費税が含まれています。

<使用指標> 総務省 家計調査



消費者物価指数

 モノとサービスの小売価格の水準を示す指標です。簡単に説明しますと、ある基準年(西暦の末尾が0と5の年)に家計で購入した約600の商品を入れた大きな買い物かごを考え、この買い物かごの中と同じものを買いそろえるのに必要なお金がいくらになるかを指数のかたちであらわしたものです。
 企業物価指数がモノの価格を表すのに対し、サービスのウェイトが高いのが特徴です。サービス価格はコストに占める人件費の比重が高いため、需給関係だけでなく賃金の影響も受けやすく、企業物価と比べて変動は小さいと言われています。

<使用指標> 総務省 消費者物価指数月報



消費者物価地域差指数

 基準年を100 として時間の経過による物価の変動をみる指数に対し、各地域間の物価水準の差を比較する指数を消費者物価地域差指数(以下,地域差指数という。)といいます。
 これは時点を決めてその時点の全国平均の物価を100 とし、同時点における各地域の物価を比較した指数で、地域間の物価水準の相対的な違いを表しています。
 例えば、平成12年を100とした14 年の消費者物価指数は、東京都区部が101.7、大阪市が102.6 となっているとします。 この結果から、大阪市の方が東京都区部よりも物価が高いと判断すると誤りです。
 この指数は、12 年から14 年までの2年間の消費者物価指数が、東京都区部よりも大阪市の方が上昇の度合いが大きかったことを示すに過ぎず、地域間の物価水準の違いを知るためには、消費者が購入する商品の価格の地域差を統合した地域差指数をみる必要があります。

<使用指標> 総務省 消費者物価地域差指数

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地価対前年変動率(「都道府県地価調査」用途別)

 「都道府県地価調査」とは、土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地について不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常な価格(売り手にも買い手にも偏らない客観的な価値)を用途別に公表するものです。
 これは、国が行う地価公示(毎年1月1日時点)とあわせて一般の土地取引の指標ともなっています。

<使用指標> 各都道府県 地価調査



貯蓄純増

貯蓄純増=(預貯金-預貯金引出)+(保険掛金-保険取金)
 黒字は家計の余裕を示す指標だと言えますが、そのうち預貯金と保険の純増減を合わせて貯蓄純増と呼んでいます。
 家計調査の家計収支編では、その世帯における一定期間の貯蓄の純増減が得られますが、現在高は分かりません。世帯の貯蓄現在高は貯蓄・負債編をみる必要があります。

<使用指標> 総務省 家計調査



平均消費性向

 可処分所得に対する消費支出の割合のことをいいます。

 平均消費性向(%)=(消費支出/可処分所得)×100

 平均消費性向(全国・勤労者世帯)は、第1次石油ショックの後、昭和57年まで上昇傾向を示し、その後は長期間にわたり低下傾向で推移しましたが、平成11年以降は上昇傾向となっています。

<使用指標> 総務省 家計調査

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平均貯蓄率

 可処分所得に対する貯蓄純増の割合をいいます。

算式
 ={(預貯金-預貯金引出)+(保険掛金-保険取金)}/可処分所得

<使用指標> 総務省 家計調査



大型小売店

 経済産業省の商業動態統計調査でいう大型小売店とは、従業者50人以上の小売商店のうち、次の百貨店、スーパーについて集計されています。
1 百貨店とは、日本標準産業分類の百貨店、総合スーパーのうち、次のスーパーに該当しない商店であって、かつ、売場面積が特別区及び政令指定都市で3,000 平方メートル以上、その他の地域で1,500 平方メートル以上の商店をいいます。
2 スーパーとは、売場面積の50%以上についてセルフサービス方式を採用している商店であって、かつ、売場面積が1,500 平方メートル以上の商店をいいます。
 なお、売場面積とは、商品を販売するために実際に使用する売場の延床面積をいうため、商品券売場、食堂・喫茶室、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、階段、休憩室、化粧室、事務室、倉庫、配送所、駐車場などの面積は含まれていません。

<使用指標> 経済産業省 商業動態統計調査

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道路率・改良率

・「道路統計年報」でいう「道路率」とは、高速自動車国道一般国道都道府県道市町村道の4つの道路部面積の合計を、都道府県の面積規模の差の影響を取り除いて比較するため、総面積で除した割合をいいます。
 ただし、総面積には都県の境界にまたがって境界未定となっている市区町村等の面積は含まれていません。
道路率(%)=道路部面積/県総面積×100

・改良率とは、実延長に対する改良済み延長の割合を指しています。
 改良率(%)=改良済み延長/実延長×100
(都道府県道以上は、車道幅員5.5m以上市町村道は5.5m未満も含む延長で算出しています。)

 実延長とは、道路法の規定に基づき指定又は認定された路線の総延長から重用延長(上級の路線と重複している区間)未供用延長及び渡船延長(海上、河川、湖沼部分で渡船施設があり、道路法の規定に基づき供用している区間)を除いた延長をいいます。

<参考図書> 国土交通省 「道路統計年報」 


都市公園

 都市公園等整備現況調査にいう「都市公園」を指しています。
 都市公園法に規定する公園又は緑地で、同法規定に基づき設置されたものをいい、基幹公園、特殊公園、大規模公園、国営公園、緩衝緑地、都市緑地、都市林、緑道、広場公園が該当します。

<使用指標> 国土交通省 都市公園等整備現況調査

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分譲住宅

 住宅着工戸数のうち、建て売り又は分譲の目的で建築する住宅をいいます。
 住宅投資はGDPの構成比5%程度ですが、住宅建築には多くの材料が使われる外、家具や他の耐久消費財など付随的な消費も行われるため、経済動向把握の指標としても用いられています。

<使用指標> 国土交通省 建築統計年報



公民館

 公民館とは,社会教育法の規定に基づいて設置された施設であり、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、地域住民の生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とした地域社会における社会教育の中心施設と言えます。

<使用指標> 文部科学省 「社会教育調査」



国宝・重要文化財指定件数

 重要文化財指定件数とは,文部統計要覧にいう「重要文化財件数」を指しています。
なお,重要文化財には,国宝も含まれています。
 この重要文化財は,建造物,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書その他の有形の文化的所産で,我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料である有形文化財のうち,重要なものとして文部科学大臣の指定を受けたものをいいます。

<使用指標> 文化庁 「伝統文化課調べ」

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史跡名勝天然記念物指定件数

 史跡名勝天然記念物指定件数とは,文部統計要覧にいう「史跡名勝天然記念物件数」を指しています。遺跡(史跡)でわが国にとって歴史上または芸術上価値の高いものや庭園、橋梁その他の名勝地でわが国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いものならびに動物、植物及び地質鉱物でわが国にとって学術上、価値の高いものが指定されています。
 なお,ここには,特別史跡名勝天然記念物の件数も含まれています。
 この史跡名勝天然記念物は、記念物のうち、重要なものとして文部科学大臣の指定を受けた史跡(平城旧跡)など,名勝(吉野山)など、天然記念物(奈良公園の鹿)などの総称を指しています。

<使用指標> 文化庁 「文部統計要覧」



社会体育施設

 社会体育施設とは,社会教育調査にいう「社会体育施設」をいい、一般の利用に供する目的で地方公共団体が設置した体育館, 水泳プール,運動場等のスポーツ施設を指しています。
 なお,地方公共団体の長または教育委員会が管理運営するもののほか、法人等に管理運営を委託しているものも含みます。

<使用指標> 文部科学省 「社会教育調査」



新聞頒布数

 日本新聞協会に加盟している全国の新聞社(朝夕刊のセット紙、朝刊単独紙、夕刊単独紙)からの報告をもとに集計した毎年10月時点のある1日の頒布(広く分けて配り行き渡らせること)数をいいます。
 朝夕セット頒布するものは1組で1部、ばらで頒布するものは単独で1部、また朝夕刊の単独発行紙は頒布数をそのまま計上し合計されています。

<使用指標> 日本新聞協会調べ 

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青少年教育施設

 青少年教育施設とは,青少年のために団体宿泊訓練又は各種の研修を行い,あわせてその施設を青少年の利用に供する目的で,地方公共団体が設置する施設(少年自然の家,青年の家,児童文化センター等)のうち,条例で設置し,教育委員会が所管(教育委員会から青少年教育に関する事務の委任を受けている知事部局,市町村長部局が所管する場合を含む。)する施設をいいます。

<使用指標> 文部科学省 「社会教育調査」



長期欠席児童・生徒数

 当該年度間に病気や不登校により連続又は断続して30日以上欠席した児童・生徒数をいいます。
 ただし、調査期の始期4月1日現在で15歳以上の者のうち、1年間にわたり居所不明又は全く出席しなかった者は除かれています。

<使用指標> 文部科学省 「学校基本調査報告書」



一般病床数
     
 一般病床とは、精神病床、結核病床、感染症病床、療養病床以外の病床いい、平成13年3月の改正医療法により、従来4種類であった病床種別が下記の5種類に改められました。

 旧病床種別             改正後の病床種別 

 その他病床             一般病床
                      療養病床
 精神病床               精神病床
 結核病床               結核病床
 感染症病床             感染症病床

 これまでの「その他病床」は、急性期医療等を提供する「一般病床」と、長期療養を主な目的とする「療養病床」とに分類されます。

<使用指標> 厚生労働省 「医療施設調査・病院報告」

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刑法犯認知件数

 刑法犯認知件数とは,犯罪統計書にいう「刑法犯総数(交通業過を除く)の認知件数」を指しています。これは,刑法犯の認知件数から,道路上の交通事故に係る業務上(重)過失致死傷罪分を除いたものです。

・刑法犯の範囲
 刑法犯とは,[刑法」(道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。),「爆発物取締罰則」,「決闘罪ニ関スル件」,「暴力行為等処罰ニ関スル法律」,「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」,「航空機の強取等の処罰に関する法律」,「火災びんの使用等の処罰に関する法律」,「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」,「人質による強要行為等の処罰に関する法律」,「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」,「サリン等による人身被害の防止に関する法律」及び「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に規定する罪をいう。

 ここで認知件数とは,犯罪について被害の届出,告訴,告発,その他の端緒によりその発生を警察において認知した件数である。なお、この件数は、原則として被疑者の行為数によって計上されますが、一人数件又は数人数件の場合で一定の条件に該当するときは、包括1件とする等の計上方法を行っています

<使用指標> 警察庁 「犯罪統計書」



自主防災組織

 自主防災組織とは,地域住民の連帯意識に基づく自主的な防災組織で、平常時においては、防災訓練の実施、防災知識の啓発、資機材等の共同購入を行っており、災害時には、初期消火、住民の避難誘導、負傷者等の救出・救護、情報の収集・伝達、給食・給水、災害危険個所等の巡視等を行うことしています。

<使用指標> 総務省消防庁 「消防白書」

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